松山市が介護サービス事業所に対して過去に介護給付費を支払った請求について、複数月の請求内容や他の事業所の請求内容を確認して審査を行うものです。(実際の点検などの作業は、委託先の国保連合会が行います。)
審査結果に基づき、請求誤りなどのデータについて過誤・再請求を行うことで、給付の適正化を図ることを目的としています。
現在、愛媛県では、国の介護給付適正化の動向を踏まえ、平成23年度に「第2期愛媛県介護給付適正化プログラム」を策定し、その推進に取り組んでいます。
こうした流れを受け、松山市でも介護給付適正化事業を実施していますが、その一環として、平成24年度に国保連合会介護給付適正化システムを活用した介護給付費縦覧審査を実施しました。その結果、給付の適正化に高い効果が見られたことから、平成25年度から本格的に実施することとなりました。
縦覧審査の流れは以下のとおりです。
- 国保連合会は、介護サービス事業所に以下の帳票を送付します。
・介護給付費縦覧審査確認表
・事業所向け縦覧帳票 - 介護サービス事業所は、介護給付費縦覧審査確認表に必要事項を記入し、国保連合会に郵送します。
- 国保連合会は、事業所から返送された介護給付費縦覧審査確認表や、事業所が過去に提出した請求明細書・給付管理票に基づいて確認を行います。その後、松山市に縦覧審査結果を送付します。
- 松山市は、縦覧審査結果の内容を確認し、過誤申し立てのデータを作成し国保連合会に送信します。
- 国保連合会は、松山市からの過誤申し立てのデータに基づき過誤処理を行います。
- 介護サービス事業所は、必要に応じて請求を正しい内容に修正して再請求を行います。
平成25年度からは、月1回の点検を実施しています。平成26年度の点検対象については下記の表のとおりです。
平成26年度上半期の実施時期・点検対象
実施時期 |
平成26年4月 |
平成26年5月 |
平成26年6月 |
平成26年7月 |
平成26年8月 |
平成26年9月 |
点検対象 (サービス提供月) |
平成25年8月 |
平成25年9月 |
平成25年10月 |
平成25年11月 |
平成25年12月 |
平成26年1月 |
平成26年度下半期の実施時期・点検対象
実施時期 |
平成26年10月 |
平成26年11月 |
平成26年12月 |
平成27年1月 |
平成27年2月 |
平成27年3月 |
点検対象 (サービス提供月) |
平成26年2月 |
平成26年3月 |
平成26年4月 |
平成26年5月 |
平成26年6月 |
平成26年7月 |
国保連合会から介護給付費縦覧審査確認表などが送付された場合、対象となっている請求内容を確認し、その結果を国保連合会あてに返送していただきますようお願いいたします。
なお、介護給付費縦覧審査確認表の記入例が愛媛県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
また、確認表の見方や記入方法について不明な点があれば、
愛媛県国民健康保険団体連合会 介護・事業課(電話:089-968-8700、FAX:089-968-8717)までお問い合わせください。
これまでの縦覧点検の結果、請求誤りによる過誤・再請求が多数確認されました。また、縦覧点検の対象月以外にも同様の請求誤りの事例が散見されました。
各事業所におかれましては、適正な給付費請求に努めていただくことはもとより、支払済の請求についても縦覧点検の結果等を参考に自主的な点検を徹底し、より一層、介護給付の適正化に努めていただきますようお願い申し上げます。
平成24~25年度において計16回の縦覧審査を実施し、該当事業所には必要に応じて過誤・再請求を行っていただきました。下記は、抵触した根拠の一例です。各事業所におかれましては、今後の請求や自主点検を行う際の参考としていただきますようお願いいたします。
<居宅介護支援・介護予防支援>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
居宅介護支援 |
老企第36号 第3の5 サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。 |
居宅介護支援 初回加算 |
H12告示第20号 別表ロ注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。 老企第36号 第3の9 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 (1)新規に居宅サービス計画を作成する場合 (2)要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 (3)要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23) 【居宅介護支援】 (問62) 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。 (答) 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。 |
居宅介護支援 退院・退所加算 |
老企第36号 第3の13 (1)病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所をしていた者が退院又は退所(地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。 (2)退院・退所加算については、入院又は入所期間中3回(医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む)まで算定することができる。 ただし、3回算定することができるのは、そのうち1回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。 また、同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。 なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。 また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。 |
居宅介護支援 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 |
H12告示第20号 別表チ注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。 |
介護予防支援 初回加算 |
H18告示第129号 別表ロ注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23) 【居宅介護支援】 (問62) 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。 (答) 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。 |
<訪問介護・介護予防訪問介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
訪問介護 初回加算 |
H12告示第19号 別表1ニ注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。 老企第36号 第2の2(19)(1) 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23) 【訪問介護】 (問33) 初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。 (答) 初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは暦月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。 したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。 また、次の点にも留意すること。 (1) 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。 (2) 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。 |
予防訪問介護 |
H18告示第127号 別表1中7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A(H20.4.21) 【介護予防サービス等の介護報酬の算定等に係るQ&A関係】 (問20) 介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 (答)1 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 (問21) 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サービスの利用日以外の日において、介護予防訪問介護等の月当たり定額報酬の介護予防サービスを利用する場合、介護予防訪問介護費等の算定の可否如何。 (答)1 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)において、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示している。 2 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 |
予防訪問介護 初回加算 |
H18告示第127号 別表1ニ注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画(指定介護予防サービス基準第39条第2号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場合又は当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。 老計発第0317001号 別紙1 第2の2(9)その他の取扱い 前記以外の基本的な取扱いについては、訪問介護の取扱方針に従うこととする。 |
<訪問看護・介護予防訪問看護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
訪問看護 初回加算 |
H12告示第19号 別表3ニ注 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 老企第36号 第2の4(20) 本加算は、利用者が過去2月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。 |
<居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
居宅療養管理指導 |
H12告示第19号 別表5イ注1 (1)(一)及び(2)(一)については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、(1)(二)及び(2)(二)については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。 老企第36号 第2の6(2)(4) 及び 老計発第0317001号 別紙1第2の6(2)(4) 主治の医師及び歯科医師が、1人の利用者について、それぞれ月2回まで算定することができる。 |
<通所介護・介護予防通所介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
予防通所介護 |
H18告示第127号 別表6イ注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。 |
<通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
通所リハビリテーション 短期集中リハ加算 |
H12告示第19号 別表7注8 利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が集中的な個別リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。 イ 退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合 120単位 ロ 退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 60単位 老企第36号 第2の8(10) 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビリテーションとは、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合は1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合は1週につき概ね2回以上、1回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること。 なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1月に4回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができることとする。 |
予防通所リハビリテーション |
H18告示第127号 別表7イ注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。 |
<短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
短期入所生活介護 |
H12告示第19号 別表8注12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。 |
<特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
特定施設入居者生活介護 特定施設医療機関連携加算 |
H12告示第19号 別表10注6 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。 老企第40号 第2の4(4)(1) 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医(以下この号において「協力医療機関等」という。)に情報を提供した日(以下この号において「情報提供日」という。)前30日以内において、特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合には、算定できないものとする。 |
<福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
福祉用具貸与 |
H12告示第19号 別表11注5 特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。 |
福祉用具貸与 |
介護報酬に係るQ&A Vol.2(H15.6.30) 【福祉用具貸与】 (問9) 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について (答9) 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。 なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。 |
<小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
小規模多機能型居宅介護 |
H18告示第126号 別表4イ注4 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。 |
小規模多機能型居宅介護 初期加算 |
H18告示第126号 別表4ロ注 指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 |
<認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
認知症対応型共同生活介護 初期加算 |
H18告示第126号 別表5ハ注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。 老計発第0331005号 第2の6(6) 初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、日常生活自立度のランク3、4又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。)の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A(H19.2.19) 【認知症高齢者グループホーム】 (問16) 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することとなった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 (答16) 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、30日から入居直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。 |
<介護老人保健施設>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
介護保健施設 保健施設短期集中リハ加算 |
H12告示第21号 別表2注5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。 老企第40号 第2の6(8)(2) 当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 |
介護保健施設 保健施設退所時指導加算 |
H12告示第21号 別表2ホ(1)(三)注3 次に掲げる区分のいずれかに該当する場合に、所定単位数を加算する。 イ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。 ロ 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として算定する。 |
介護保健施設 保健施設退所時情報提供加算 |
H12告示第21号 別表2ホ(1)(四)注4 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 |
介護保健施設 保健施設退所前連携加算 |
H12告示第21号 別表2ホ(1)(五)注5 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。 |
<介護療養型医療施設>
該当サービス種類 |
抵触した根拠 |
介護療養施設 特定診療費 初期入院診療管理 |
H12告示第30号 別表3注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院中1回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。 老企第58号 第2の3(1) 初期入院診療管理に係る特定診療費は、当該入院患者が過去3月間(ただし、認知症である老人の日常生活自立度判定基準(「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年 10 月 26日厚生省老人保健福祉局長通知老健第 135号))におけるランク3、4又はMに該当する者の場合は過去 1 月間とする。)の間に、当該介護療養型医療施設に入院したことがない場合に限り算定できるものであること。 老企第58号 第2の3(3) なお、入院後 6 か月以内に、患者の病状の変化等により診療計画を見直さざるを得ない状況になり、同様に診療計画を作成し、文書を用いて患者に説明を行った場合には、1回に限り算定できる。 |