介護給付費縦覧審査

更新日:2025年2月17日

介護給付費縦覧審査とは

 松山市が介護サービス事業所に対して過去に介護給付費を支払った請求について、複数月の請求内容や他の事業所の請求内容を確認して審査を行うものです。(実際の点検などの作業は、委託先の国保連合会が行います。)
 審査結果に基づき、請求誤りなどのデータについて過誤・再請求を行うことで、給付の適正化を図ることを目的としています。

導入の背景

 現在、愛媛県では、国の介護給付適正化の動向を踏まえ、平成23年度に「第2期愛媛県介護給付適正化プログラム」を策定し、その推進に取り組んでいます。
 こうした流れを受け、松山市でも介護給付適正化事業を実施していますが、その一環として、平成24年度に国保連合会介護給付適正化システムを活用した介護給付費縦覧審査を実施しました。その結果、給付の適正化に高い効果が見られたことから、平成25年度から本格的に実施することとなりました。

審査の流れ

 縦覧審査の流れは以下のとおりです。

  1. 国保連合会は、介護サービス事業所に以下の帳票を送付します。
    ・介護給付費縦覧審査確認表
    ・事業所向け縦覧帳票
  2. 介護サービス事業所は、介護給付費縦覧審査確認表に必要事項を記入し、国保連合会に郵送します。
  3. 国保連合会は、事業所から返送された介護給付費縦覧審査確認表や、事業所が過去に提出した請求明細書・給付管理票に基づいて確認を行います。その後、松山市に縦覧審査結果を送付します。
  4. 松山市は、縦覧審査結果の内容を確認し、過誤申し立てのデータを作成し国保連合会に送信します。
  5. 国保連合会は、松山市からの過誤申し立てのデータに基づき過誤処理を行います。
  6. 介護サービス事業所は、必要に応じて請求を正しい内容に修正して再請求を行います。

介護サービス事業所の皆さんへ

 国保連合会から介護給付費縦覧審査確認表などが送付された場合、対象となっている請求内容を確認し、その結果を国保連合会あてに返送していただきますようお願いいたします。
 なお、介護給付費縦覧審査確認表の記入例が愛媛県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
 また、確認表の見方や記入方法について不明な点があれば、
愛媛県国民健康保険団体連合会 業務管理課(電話:089-968-8700、FAX:089-968-8717)までお問い合わせください。

自主点検の徹底

 これまでの縦覧点検の結果、請求誤りによる過誤・再請求が多数確認されました。また、縦覧点検の対象月以外にも同様の請求誤りの事例が散見されました。
 各事業所におかれましては、適正な給付費請求に努めていただくことはもとより、支払済の請求についても縦覧点検の結果等を参考に自主的な点検を徹底し、より一層、介護給付の適正化に努めていただきますようお願い申し上げます。

縦覧審査の結果

縦覧審査における審査結果

 毎月、縦覧審査を実施し、該当事業所には必要に応じて過誤・再請求を行っていただいております。下記は、抵触した根拠の一例です。各事業所におかれましては、今後の請求や自主点検を行う際の参考としていただきますようお願いいたします。

<居宅介護支援・介護予防支援>
該当サービス種類 抵触した根拠

居宅介護支援

老企第36号 第3の5
サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

居宅介護支援
初回加算

H12告示第20号 別表ロ注
指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。
老企第36号 第3の12
初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。
(1)新規に居宅サービス計画を作成する場合
(2)要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
(3)要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23)
【居宅介護支援】
(問62) 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
(答) 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
令和6年度報酬改定関係Q&A Vol.3(R6.3.29)
【居宅介護支援】
(問6)指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
(答)指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。

居宅介護支援
退院・退所加算

老企第36号 第3の17
(1)病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所をしていた者が退院又は退所(地域密着型介護老人福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。
(2)退院・退所加算については、以下の(1)から(3)の算定区分により、入院又は入所期間中1回(医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む)のみ算定することができる。また、面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この(2)において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
(3)その他の留意事項
1.(2)に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。
イ:病院又は診療所
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医療診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。
ロ:地域密着型介護老人福祉施設
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号。以下このロにおいて「基準」という。)第134条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第131条第1項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業員及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
ハ:介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号。以下このハにおいて「基準」という。)第7条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
ニ:介護老人保健施設
介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第40号。以下このニにおいて「基準」という。)第8条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
ホ:介護医療院
介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準(平成30年1月18日厚生労働省令第5号。以下このホにおいて「基準」という。)第12条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第4条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
2.同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。
3.原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。
4.カンファレンスに参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。

介護予防支援
初回加算

H18告示第129号 別表ロ注
指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23)
【居宅介護支援】
(問62) 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
(答) 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
令和6年度報酬改定関係Q&A Vol.3(R6.3.29)
【居宅介護支援】
(問6)指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
(答)指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。

<訪問介護>
該当サービス種類 抵触した根拠

訪問介護
初回加算

H12告示第19号 別表1ニ注
指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
老企第36号 第2の2(19)(1)
本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。
サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1(H21.3.23)
【訪問介護】
(問33) 初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
(答) 初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは暦月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
(1) 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
(2) 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。

<訪問看護・介護予防訪問看護>
該当サービス種類 抵触した根拠

訪問看護
初回加算

H12告示第19号 別表3ニ注
指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
老企第36号 第2の4(25)
本加算は、利用者が過去2月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。

訪問看護
退院時共同指導加算

老企第36号 第2の4(26)
1.退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行っていた後に当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、1人の利用者に当該者の退院又は退所につき1回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には2回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はその看護に当たる者の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
2.2回の当該加算の算定が可能である利用者(1.の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所が退院時共同指導を行う場合にあっては、1回ずつの算定も可能であること。
3.複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属する保健医療機関、介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。
4.退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における該当加算は算定できないこと(2.の場合を除く。)。
5.退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
令和6年度報酬改定Q&A Vol.1(R6.3.15
【退院時共同指導加算】
(問48)退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
(答)元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。
(問49)退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。
(答)必要。利用者やその家族によっては、退院共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応すること。
(問50)退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。
(答)不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。

<居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導>
該当サービス種類 抵触した根拠
居宅療養管理指導

H12告示第19号 別表5イ注1
(1)(一)及び(2)(一)については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、(1)(二)及び(2)(二)については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
老企第36号 第2の6(2)(4) 及び 老計発第0317001号 別紙1第2の6(2)(4)
主治の医師及び歯科医師が、1人の利用者について、それぞれ月2回まで算定することができる。
現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。ただし、居住地の変更等により、現に居宅療養管理指導を行っている医療機関又は薬局からのサービスが受けられなくなった場合にはこの限りでない。その場合においても、以前に居宅療養管理指導を行っていた医療機関又は薬局から利用者の情報を適切に引き継ぐと共に、1月の居宅療養管理指導の算定回数の上限を超えないよう調整すること。

<通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション>
該当サービス種類 抵触した根拠

通所リハビリテーション
短期集中リハ加算

H12告示第19号(H27. 4.1改正)別表7注8
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。

老企第36号 第2の8(14)

短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。
「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。

予防通所リハビリテーション

H18告示第127号 別表7イ注4
利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、算定しない。

<短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護>

該当サービス種類

抵触した根拠
短期入所生活介護

H12告示第19号 別表8注12
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない

<福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与>
該当サービス種類 抵触した根拠
福祉用具貸与

H12告示第19号 別表11注5
特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。

福祉用具貸与

介護報酬に係るQ&A Vol.2(H15.6.30)
【福祉用具貸与】
(問9) 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について
(答9) 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。
なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。

<小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護>
該当サービス種類 抵触した根拠

小規模多機能型居宅介護

H18告示第126号 別表4イ注4
登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

小規模多機能型居宅介護
初期加算

H18告示第126号 別表4ロ注
指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

<認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護>
該当サービス種類 抵触した根拠

認知症対応型共同生活介護
初期加算

H18告示第126号 別表5ハ注
イについて、入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。
老計発第0331005号・老振発0331005・老老発0331018 第2の6(10)
1.初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、日常生活自立度のランク3、4又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。)の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
2.短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合(短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も含む。)については、初期加算は入居直前の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用日数から30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。
3.30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、1.にかかわらず、初期加算が算定される
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A(H19.2.19)
【認知症高齢者グループホーム】
(問16) 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することとなった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。
(答16) 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、30日から入居直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで