居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
更新日:2015年3月17日
サービス内容
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、病院、診療所、薬局または指定訪問看護ステーションの医師、歯科医師、薬剤師、看護職員などが要介護者の自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行うサービスです。
介護予防居宅療養管理指導
要支援者を対象とする同様のサービスは、介護予防居宅療養管理指導といいます。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
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【居宅療養管理指導】 |
管理栄養士が行う介護予防居宅療養管理指導はどのようなものか。 |
医師の指示に基づき、栄養ケア計画の作成と計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談または助言を30分以上行った場合に算定できます。 |
【居宅療養管理指導】 |
歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導はどのようなものか。 |
歯科医師の指示に基づき、管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を1人の利用者に対して1対1で20分以上行った場合に算定できます。 |
【居宅療養管理指導】 |
薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導を月2回以上算定する場合、間隔はどの程度空けるのか。 |
月2回以上算定する場合(がん末期患者に対するものを除きます。)は、算定する日の間隔は6日以上となっています。 |
【居宅療養管理指導】 |
管理栄養士が行う居宅療養管理指導は、どのような内容か。 |
居宅で療養を行っており通院による療養が困難な利用者について、医師の指示に基づく栄養ケア計画の作成と計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談または助言を30分以上行った場合に算定できます。 |
【居宅療養管理指導】 |
居宅療養管理指導は、居宅サービス計画(限度基準額)の対象となるのか。 |
他の訪問サービスと異なり、医師等の判断にもとづいて行われるため、居宅サービス計画での位置づけ(支給限度額管理)の対象とはなりません。 |
【居宅療養管理指導】 |
認知症対応型共同生活介護をうけている人へ、居宅療養管理指導を行うことができるか。 |
認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護をうけている人も対象となります。 |
【居宅療養管理指導】 |
短期入所生活介護を利用中の利用者に対しては、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは算定しないと解釈通知に記載されていましたが、居宅療養管理指導については、算定されると考えてよろしいでしょうか。 |
居宅療養管理指導についても、告示上「居宅を訪問して行う」とされており、短期入所サービス利用中には算定できないものである。 (WAM-NET Q&A) |
【居宅療養管理指導】 |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について | 1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して指導を行った場合も算定できる。 |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
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