短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
更新日:2024年4月1日
サービス内容
短期入所療養介護
短期入所療養介護は、病状が安定期にある要介護者が、介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理のもとにおける介護・機能訓練のほか日常生活上の世話を受けるサービスであり、医療型ショートステイとも呼ばれます。介護者の負担軽減や疾病に対する医学的管理を目的としています。
介護予防短期入所療養介護
要支援者を対象とする同様のサービスは、介護予防短期入所療養介護といい、要支援者が要介護状態になるのを防ぐためのサービスが提供されます。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
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*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【短期入所生活介護・短期入所療養介護】 | ショートステイの入所期間について | ショートステイの入所期間については、連続する30日間が限度とされており、それが月をまたいだ利用であっても通算されます。30日を越えた場合、保険請求ではなく全額利用者負担となります。しかし、一旦退所し一日空けて入所した場合はそれに該当しません。また、短期入所生活介護から短期入所療養介護へ移行する(もしくはその逆)場合は、通算されません。 |
【介護予防訪問介護】 |
問123 |
介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日数に応じて日割りで算定する。 |
【居宅介護支援】 |
短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者については、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算定しないとのことであるが、ある日の午前中に通所介護又は通所リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も同様の取扱いとなるか。・・・居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。 また、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の事業所は利用者の「居宅」たりえないことから、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者に対する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションはあり得ないとのことであるが、上記のようなケースにおいても同様か。・・・このような場合も居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。 |
前段については、ご指摘のような場合には算定可能です。また、後段についても、午前中に訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も算定可能です。 (WAM-NET Q&A) (参考) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 平成12年3月1日) 第2の1 通則 (3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
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