行政不服審査制度

更新日:2023年11月20日

行政不服審査制度とは

  • 市長などの行政庁がした処分(許可の取消しなど)について,関係する人がその見直しを求めて不服を申し立てる手続として,行政不服審査制度が設けられています。

平成28年4月1日から,次のように制度が変わりました

  • 手続可能な期間の延長

 不服申立てができる期間が,60日から3箇月に延長されました。

  • 審理員による審理

 審理員(処分に関与していない職員)が公正に審査します。

  • 第三者機関によるチェック

 有識者で構成される第三者機関が,審査の妥当性をチェックします。

審査請求から裁決までの流れ

  • 審査請求から裁決までの主な流れは,次のとおりです。
  1. 審査請求書の提出
  2. 審理員による審理手続(※1,2)
  3. 第三者機関(松山市文書法制審議会)による審査
  4. 裁決

※1 教育委員会などの合議体の機関に対する審査請求については,審理員による審理や第三者機関による審査は行いません。
※2 情報公開の決定や個人情報開示の決定に対する審査請求については,松山市情報公開条例又は個人情報の保護に関する法律の定めにより,審理員による審理は行いません。

オンライン申請

オンライン申請へのリンク
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。処分に対する審査請求(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不作為に対する審査請求(外部サイト)
市民が審査請求の手続をインターネットを利用して行うものです。
オンライン申請を利用して審査請求を行う場合には、公的個人認証が必要となります。
なお、提起先が松山市長以外の審査請求については、オンライン申請ではお受けできませんので、所管課等へ書面でご提出ください。

標準審理期間等

行政不服審査に係る標準審理期間

審理員となるべき者の名簿

今までの松山市文書法制審議会の答申

審査請求の処理状況

国のホームページ

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お問い合わせ

文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所本館6階

電話:089-948-6945

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

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