交通事故で診療を受けたとき
更新日:2021年4月1日
対象となる人
松山市の国民健康保険(以下、「松山市国保」)に加入している人が対象になります。
必要な手続き
松山市国保に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、松山市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、松山市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。
また示談の内容によっては松山市国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をしてください。
届出に必要なもの
届出書類は、国保・年金課にあります。また、下記からもダウンロードできます。
- 【様式7号】第三者行為による傷病届
- 【様式9号】事故発生状況報告書
- 【様式10号】念書
- 同意書(70歳以上で一部負担金の割合が1割の方のみ)
- 委任状(医療助成に該当している方のみ)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターにあります)
- 印鑑(世帯主、届出人)
※ 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
届出書類のダウンロード
同意書(70歳以上で一部負担金の割合が1割の方のみ)(PDF:88KB)
記入例【様式7号】第三者行為による傷病届(PDF:196KB)
届出先
国保・年金課(国保給付担当)のみ
損害保険会社等のかたへ
損害保険会社等のかたが、届出を代行するときは、下記の覚書による様式を使用してください。
同意書(70歳以上で一部負担金の割合が1割の方のみ)(PDF:88KB)
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お問い合わせ
国保・年金課 給付担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361 FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp
