交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2026年10月19日

概要

 松山市の国民健康保険(以下、松山市国保)に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為が原因で医療機関にかかった場合でも、松山市国保を利用して治療を受けることができます。
 本来、被害者に過失がない限り、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を除く部分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
 第三者の行為により治療を受け、松山市国保を利用した場合は、保険者である松山市への届出が義務付けられていますので、必ずご連絡ください。

次の事故のときには、国民健康保険が使えない場合があります

  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

交通事故の被害にあったときのポイント

警察への連絡

  • すみやかに警察に届け出て、「交通事故証明書」の交付を受けましょう。
  • 「交通事故証明書」は自動車安全運転センター(※)で交付され、松山市への届出の際に提出が必要です (提出する「交通事故証明書」は、コピーでかまいません。)。

※ 自動車安全運転センター愛媛県事務所・・・松山市勝岡町1163-7(運転免許センター内)
                      (089-978-1999)

相手方の確認

  • 相手方の氏名、住所、連絡先のほか、相手方が加入している自賠責保険や任意保険、車両のナンバーなどを確認しましょう。
  • なお、相手方が不明の場合でも松山市への届出は可能ですので、窓口で申し出てください。

医療機関の受診

  • 医療機関の窓口で、交通事故による傷病の受診であることを伝えましょう。
  • なお、事故後すみやかに受診しない場合には、交通事故との因果関係が認められないことがあります。

保険者(松山市)への届出

  • 松山市国保を利用して医療機関等を受診した場合、保険者である松山市に届出が必要です。
  • 届出は、保険給付・年金課(国保給付担当)で受け付けますので、以下の「届出に必要なもの」を提出してください。

届出に必要なもの(郵送でも可)

届出書類は、保険給付・年金課にあります。また、以下からもダウンロードできます。

  • 【様式7号】第三者行為による傷病届
  • 【様式9号】事故発生状況報告書
  • 【様式10号】念書
  • 委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付されます)

※ 窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
※ また、世帯主の印鑑も必要です。

損害保険会社等のかたへ

損害保険会社等のかたが、届出を代行するときは、以下の様式を使用してください。

交通事故以外の第三者行為

次のような場合も、第三者行為に該当します

  • 他人の飼っているペットなどによるけが
  • 飲食店等で発生した食中毒による傷病
  • スキー・スノーボード等のスポーツでの衝突や接触事故
  • 傷害事件、暴力行為によるけが

届出に必要なもの(郵送でも可)

届出書類は、保険給付・年金課にあります。また、以下からもダウンロードできます。

  • 【様式7-3号】第三者行為による傷病届(交通事故以外の原因による)
  • 【様式9-2号】負傷原因状況報告書
  • 【様式10号】念書
  • 【様式13-2号】誓約書
  • 委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)

※ 窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
※ また、世帯主の印鑑も必要です。

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お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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