交通事故などにあったとき(第三者行為)
更新日:2026年10月19日
概要
松山市の国民健康保険(以下、松山市国保)に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為が原因で医療機関にかかった場合でも、松山市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、被害者に過失がない限り、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を除く部分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
第三者の行為により治療を受け、松山市国保を利用した場合は、保険者である松山市への届出が義務付けられていますので、必ずご連絡ください。
次の事故のときには、国民健康保険が使えない場合があります
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
交通事故の被害にあったときのポイント
警察への連絡
- すみやかに警察に届け出て、「交通事故証明書」の交付を受けましょう。
- 「交通事故証明書」は自動車安全運転センター(※)で交付され、松山市への届出の際に提出が必要です (提出する「交通事故証明書」は、コピーでかまいません。)。
※ 自動車安全運転センター愛媛県事務所・・・松山市勝岡町1163-7(運転免許センター内)
(089-978-1999)
相手方の確認
- 相手方の氏名、住所、連絡先のほか、相手方が加入している自賠責保険や任意保険、車両のナンバーなどを確認しましょう。
- なお、相手方が不明の場合でも松山市への届出は可能ですので、窓口で申し出てください。
医療機関の受診
- 医療機関の窓口で、交通事故による傷病の受診であることを伝えましょう。
- なお、事故後すみやかに受診しない場合には、交通事故との因果関係が認められないことがあります。
保険者(松山市)への届出
- 松山市国保を利用して医療機関等を受診した場合、保険者である松山市に届出が必要です。
- 届出は、保険給付・年金課(国保給付担当)で受け付けますので、以下の「届出に必要なもの」を提出してください。
届出に必要なもの(郵送でも可)
届出書類は、保険給付・年金課にあります。また、以下からもダウンロードできます。
- 【様式7号】第三者行為による傷病届
- 【様式9号】事故発生状況報告書
- 【様式10号】念書
- 委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付されます)
※ 窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
※ また、世帯主の印鑑も必要です。
委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)(PDF:95KB)
記入例【様式7号】第三者行為による傷病届(PDF:195KB)
損害保険会社等のかたへ
損害保険会社等のかたが、届出を代行するときは、以下の様式を使用してください。
委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)(PDF:95KB)
交通事故以外の第三者行為
次のような場合も、第三者行為に該当します
- 他人の飼っているペットなどによるけが
- 飲食店等で発生した食中毒による傷病
- スキー・スノーボード等のスポーツでの衝突や接触事故
- 傷害事件、暴力行為によるけが
届出に必要なもの(郵送でも可)
届出書類は、保険給付・年金課にあります。また、以下からもダウンロードできます。
- 【様式7-3号】第三者行為による傷病届(交通事故以外の原因による)
- 【様式9-2号】負傷原因状況報告書
- 【様式10号】念書
- 【様式13-2号】誓約書
- 委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)
※ 窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
※ また、世帯主の印鑑も必要です。
【様式7号-3】第三者行為による傷病届(交通事故以外の原因による)(PDF:119KB)
委任状(医療助成制度の適用を受けている方のみ)(PDF:72KB)
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お問い合わせ
保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361 FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

