松山市特定建築物耐震化促進補助事業(要緊急安全確認大規模建築物)

更新日:2024年4月17日

目的

 南海トラフ巨大地震などの大規模な地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を図る目的で「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「耐震改修促進法」)が平成25年5月29日に公布されました。(同年11月25日施行)
 この改正法では、次の建築物に対して耐震診断の実施を義務付け、その結果を所管行政庁(松山市)に報告することとされています。
 松山市では、松山市特定建築物耐震化促進事業補助金交付要綱(以下「要綱」)を定め、災害に強いまちづくりを推進することを目的として、(1)補強設計・(2)耐震改修等を行う建物所有者にその補助対象金額の一部に補助を行います。
 ※ただし、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの、事業を行うことで地震に対して安全な構造になるものに限ります。

対象となる建築物

 建築基準法による新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)より前に着工された、いわゆる既存不適格建築物であって、改正耐震改修促進法附則第3条に定めるものが対象となります。

  1. 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
  2. 小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
  3. 火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場

 対象となる建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の用途と規模については次の一覧表をご覧ください。

補助対象事業

  1. 補強設計等に係る事業(要綱第4条第2号関係) 令和8年3月31日までに着手するもの
  2. 耐震改修等に係る事業(同条第3号関係) 令和8年3月31日までに耐震化のための計画の策定に着手する事業のもの
  3. 建築基準法の規定に違反していないもの

補助対象者

  1. 耐震対策緊急促進事業に係る国の補助を受ける者
  2. 建築物の所有者等
  3. 市税を滞納していない者(完納証明書添付)

申請手順

対象建築物であることの確認

(1)対象建築物であることの確認書
 制度の支援を受けるためには、補助の要件である耐震診断義務化建築物であることを確定する必要がありますので、あらかじめ松山市に耐震診断の義務化対象建築物であることの確認を受けてください。なお、確認書(様式第1号)は一の建築物ごとに建築指導課窓口に(正)(副)2部提出してください。(郵送不可)
 また、対象建築物であることの確認をされる方には、建築指導課窓口で事前相談を受け付けています。ご相談の際には、要緊急安全確認大規模建築物に関する図面などをご持参ください。

(この確認書は、国土交通省による「耐震対策緊急促進事業」の補助金申請の際にも必要になります。)

(2)対象建築物であることの確認書に添付する書類
添付書類 摘 要
(1)所有者を確認するための書類                    ア 確認対象建築物の登記事項証明書(現在事項全部証明書)
イ 所有者が法人のときは、当該法人の登記事項証明書
  ※いずれも、提出日の3か月以内に発行されたものの写しを提出してください。
(2)建築年月日を確認するための書類                   ア 確認対象建築物の確認通知書(確認済証)の写し(確認済証発行証明でも可)
イ     同上     検査済証の写し(検査済証発行証明でも可)
   ※増築等があった場合は、確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降も含む、全ての建物について提出してください。
(3)規模及び用途等を確認するための図書等                  ア 付近見取り図、配置図、各階平面図、断面図等
イ 現況写真
ウ 面積表(建築面積、敷地面積、各階床面積、用途別面積等)
  ※増築等があった場合は、新築部分と増築部分の範囲をそれぞれ区分して明記してください。
  ※(2)アの一の建築物ごと及び構造的な棟ごとに整理してください。
(4)建築基準法の規定の適合状況を確認するための書類等
  (該当する建築物のみ)           
1. 定期報告対象建築物の場合(次のア又はイ)
  ア 直近の定期調査報告書の写し
    (建築基準法第12条第1項(第1面~第4面)及び第3項(第1面~第3面)に基づく報告書)
 イ 直近の定期調査報告に対する「改善指示書」の写し
2. 検査済証の交付を受けていない場合
 ア 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書
(5)違反建築物の是正状況及び今後の是正計画
  (該当する建築物のみ)          
ア 違反箇所の是正状況を示した報告書
イ 是正計画(全ての違反箇所を是正するための改修等の工事の概要及び完了時期を示すものであって、速やかに工事を完了させる計画)

申込み方法

 補助申請書類は、『松山市特定建築物耐震化促進事業』の必要書類(正)(副)(写)と共に、国土交通省(耐震対策緊急促進事業)に申請する書類(正)(副)(写2部)を揃え、建築指導課窓口に提出してください。(郵送不可)

完了実績報告

記載方法等について不明な場合は下記事前相談をご利用ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3215(外部サイト)

国土交通省による耐震診断等に要する費用の助成

 国土交通省による『耐震対策緊急促進事業』は、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行う耐震診断等の費用に対して国土交通省が直接補助を行うもので、松山市はこの制度の利用を補助金申請の必須条件としています。詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「耐震対策緊急促進事業実施支援室」(外部サイト)のホームページをご確認ください。(ただし、このページは特定行政庁の補助制度がない場合を示していることにご注意ください。)
 なお、補助金交付決定日より前に契約した事業について、遡って補助対象とすることはできません。(国と松山市の両者が交付決定した後でなければ、事業に着手することはできません。)
 また、建築基準法令に違反している建築物は、補助対象となりませんのでご注意ください。(耐震診断を行う前に違反措置を講じるか、耐震改修工事等とあわせて違反措置を講じることが確約出来る場合は、支援対象とすることは可能です。)
 当制度の説明及び国への申請書類等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
詳細につきましては、建築指導課までお問い合わせください。

<引用>
国    URL  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.taishin-shien.jp/(外部サイト)
愛媛県 URL  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.ehime.jp/page/2114.html(外部サイト)

耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建築物に係る税額の減額措置

 耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられている建築物について、耐震改修を行った場合、固定資産税の減額措置があります。
 詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
 総務部資産税課家屋担当 089(948)6319

その他

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請等については下記よりご相談ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3209(外部サイト)

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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