重度障害者タクシー利用助成事業

更新日:2026年3月23日

松山市に居住する障がい者の方がタクシーを利用する際に利用料金の一部を助成します。

お知らせ

  • 令和8年度の利用助成券は、令和8年3月25日から交付します。令和8年4月1日から利用できます。
  • 一般タクシーの助成額と対象者について、令和8年度から以下のとおり変更します。※福祉タクシーについては変更ありません。 
一般タクシー利用助成額及び対象者
 従来令和8年度~

一般タクシー助成額

乗車1回につき580円乗車1回につき600円

一般タクシー対象者

市内に居住する在宅の方で以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級
・療育手帳A

市内に居住する在宅の方で以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級

【注意事項】
※障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・児童福祉施設・保護施設・介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。
※精神障害者保健福祉手帳所持者の方は、障がい福祉課のみでの受付です。支所では交付できませんのでご了承ください。手帳の有効期限が切れている場合は、申請前に更新の手続きが必要です。また、申請には手帳に顔写真の貼付が必要です。

詳細は以下をご確認ください。

事業内容

重度障害者タクシー利用助成事業
 

一般タクシー利用者

福祉タクシー利用者

対象者

市内に居住する在宅の方で以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級

※障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・児童福祉施設・保護施設・介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。


下記の条件をすべて満たす市内に居住する在宅の方


(1) 身体障害者手帳1級

(2) 下肢・体幹・移動機能障害のいずれかが1級 又は 2級

(3) 車いすや電動車いすを常時使用している方 又は ストレッチャーを使用している方


 ※障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・児童福祉施設・保護施設・介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。


助成額

乗車1回につき600円

(1年度間につき24回分の助成券を交付)


乗車1回につき500円

ただし、1回の乗車が1,000円を超える場合は1,000円まで可能

(1年度間につき24回分の助成券を交付)


利用方法

運転手に乗車1回につき助成券1枚を渡してください。差額は利用者がお支払いください。

運転手に乗車1回につき助成券1枚(料金が1,000円を超える場合は2枚まで可)を渡してください。差額は利用者がお支払いください。

利用対象

タクシー会社

一覧はこちら

一覧はこちら

申請方法

お持ちの手帳を提示し、各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。
※精神障害者保健福祉手帳所持者の方で、有効期限が切れている場合は、助成券の申請前に更新の手続きが必要です。また、手帳に顔写真が貼付されていない場合は、手帳の再交付申請が必要です。
詳しくはこちら

身体障害者手帳を提示し、各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。
なお、車いす等の使用状況を確認しますので、使用状況がわかる書類を求めることがあります。
(ケアプラン等の介護保険関係書類や車いすの仕様書など)

利用期間


助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで

 ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。


助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで

 ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。

申請に必要なもの

身体障害者手帳 又は 療育手帳 又は 精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

交付窓口

障がい福祉課

福祉届出コーナー

各支所

※精神障害者保健福祉手帳所持者の方は障がい福祉課のみでの受付です。


障がい福祉課

福祉届出コーナー

  ※支所では交付できません(中島支所を除く)。

 
※注)紛失、破損等でも再交付できません。

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで