不妊治療費等助成事業
更新日:2023年4月27日
不妊検査を行ったご夫婦に対し、検査及び治療にかかった費用を上限5万円まで助成します。
対象となる夫婦
次の要件を全て満たす夫婦
- 検査開始日(夫または妻が不妊検査を開始した日のいずれか早い日)の時点で婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)
- 夫婦の一方または双方が不妊検査を受けた夫婦
- 検査開始日の妻の年齢が40歳未満である夫婦
- 助成の申請時に夫婦の一方または双方が松山市に住民登録のある夫婦
- 申請を行う不妊検査や治療の費用について、他の自治体および松山市で助成を受けていない、または受ける見込みのない夫婦
対象となる不妊治療等
- 医師が必要と認めた不妊検査や治療のうち、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科(以下「医療機関」という。)で行ったもの
- 1の治療等の一環として、医療機関が発行した処方せんにより薬局が行った調剤
※次の治療等は、助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
- 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
助成額
- 不妊検査や治療の費用として医療機関や薬局に支払った自己負担額について、助成します。
- なお、助成額の上限は、5万円です。
- ただし、食事療養標準負担額・個室使用料・文書料については、助成の対象外です。
助成回数
夫婦1組につき、1回限りです。
申請方法
申請できる方(申請者)
申請時に、松山市に住民登録のある夫または妻
必要書類
(1)不妊治療費等助成申請書兼同意書(様式第1号)
(2)不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)「不妊治療費等助成事業受診等証明書」に記載されている、医療機関・院外処方で支払った自己負担額を証明する領収書・明細書の原本
※原本は、申請時に確認し、こちらでコピーを取った上、お返しします。
※郵送の場合も原本のご提出をお願いします。決定通知書に同封してお返しします。
(4)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)原本
※発行の日から6カ月以内のもの
※事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、重婚でないことを証明するため、夫及び妻それぞれのものが必要です。
(5)請求書
(6)事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、申立書
※ご夫婦の一方が松山市以外に住民登録がある場合は、その方の住民票の写しも必要です。
不妊治療費等助成申請書兼同意書(様式第1号)(PDF:107KB)
不妊治療費等助成申請書兼同意書(記入例)(PDF:163KB)
不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:126KB)
※申請書類は、松山市保健所でも入手できます。必要な方は、ご連絡もしくはご来所ください。
※助成の有無や要件は、自治体によって異なりますので、市外への転出の際にはご注意ください。
※詳細については下記までお問合せください。
申請期限
検査開始日から起算して2年を経過する日の前日までにご申請ください。
申請先
下記窓口まで、来所か郵送でご提出ください。
※郵送申請で必要書類をクリアファイルに挟んで提出された場合、クリアファイルの返却はできかねますので、ご承知おきください。
※不足書類があった場合等、電話もしくはショートメールでご連絡させていただくことがあります。申請書類の連絡先には、日中連絡のつきやすい方をご記入ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
すくすく支援課 総務担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
