不妊治療に係る先進医療費助成事業(愛媛県との連携事業)

更新日:2024年3月26日

不妊治療のうち、保険診療の生殖補助医療(体外受精や顕微授精)と併せて行われた先進医療費用の一部を助成する制度です。

えひめ人口減少対策交付金を活用し、愛媛県と連携して実施します。

R5.9.1(金曜日)から申請受付開始しています。

当助成事業の概要

先進医療とは、将来の保険適用化を見据えて、有効性と安全性について評価を行っている保険外の先進的な医療技術で、保険診療と併せて行うことが認められているものです。※先進医療以外の保険外診療は、保険診療との混合診療が原則禁止されています。

治療の効果を上げるためにオプションとして実施される先進医療は、10割負担であり高額です。

そこで、先進医療が受けやすいよう、経済的負担軽減を図るため、保険診療の生殖補助医療(体外受精や顕微授精)と併せて行われた先進医療費用について一部を助成します。

※保険外診療(自由診療)の生殖補助医療(体外受精や顕微授精)と併用した先進医療については対象外です。

対象となる夫婦

以下の要件を全て満たす夫婦(*1)が対象です。

  1. 保険診療の生殖補助医療と併用して行われた先進医療を受けた夫婦
  2. 申請日時点で双方又は一方が松山市に住民登録がある夫婦

(*1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にあり、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある場合を含む。

対象となる先進医療

以下の要件を全て満たす先進医療が対象です。

  1. 保険診療の生殖補助医療実施期間(*2)に併用して行われた先進医療
  2. 厚生労働大臣が告示している先進医療
  3. 厚生労働省地方厚生局から当該先進医療の実施機関として認められた医療機関で行われた先進医療

(*2)1回の生殖補助医療実施期間とは、主治医が生殖補助医療を開始すると決定した日(治療計画立案日)から、妊娠の判定日まで又は生殖補助医療を中止した日までをいいます。
詳細については、次の表を参考にしてください。

主治医が生殖補助医療を開始すると決定した日がR5.4.1以降のものにまで遡って対象になります。

1回の生殖補助医療実施期間ごとに助成申請が可能です。


先進医療の技術や、実施医療機関は随時更新されています。詳しくは厚生労働省の資料やウェブサイトにてご確認ください。


外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト)

※助成を希望する場合は、必ず、「厚生労働省から認められた先進医療実施医療機関」であるかどうか、通われている医療機関に確認いただいたうえで、治療を受けてください。

助成額

先進医療に係る費用を、1回の申請あたり、上限5万円まで助成します。

助成回数

助成回数に制限はありません。

ただし、保険診療で実施できる新鮮胚・凍結胚移植は、年齢等に応じて、回数制限がありますので、保険診療に係る回数制限につきましては受診医療機関でご確認ください。

※採卵や受精の時点で治療を中止した場合は、保険診療に係る回数制限はありません。中止した場合であっても、併用で行われた先進医療があれば、申請可能です。

申請方法

申請の流れ

1回の生殖補助医療実施期間終了後に、以下の必要書類を準備してから、下記申請フォームから申請してください。
申請後、不備等が無ければ1~2か月程度で、指定の銀行口座に助成金が入金されます。
振込の通知はありませんので、通帳記帳でご確認ください。
※必要書類は、画像データやファイルデータでフォームに添付いただくこととなります。
※インターネット環境がないなど、電子申請が難しい場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

先進医療費助成金申請フォーム二次元コード

必要書類

1.先進医療費助成事業受診等証明書
※1回の生殖補助医療実施期間終了後、主治医に記入を依頼してください。
※中予(松山市周辺)にある医療機関へは様式をお配りしています。
※その他の医療機関(東予・南予・県外など)は、以下から様式をダウンロードしてください。(インターネット環境がないなど、ダウンロードが難しい場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。)

2.領収書
※「1.先進医療費助成事業受診等証明書」に記載されている金額全て必要です。
※画像データは最大10枚添付できます。そのため、領収書が10枚以上ある場合は、文字が判別できる大きさで、1画面につき2枚程度にまとめて撮影してください。日付順に添付していただけると助かります。

3.助成金の振込を希望する口座の確認書類
※金融機関名・口座番号・口座名義人カナ全てがわかる確認書類が必要です。
例:通帳の見開きページ・キャッシュカード・インターネット銀行の情報画面

申請期限

1回の生殖補助医療実施期間が終了した日が属する年度内(3月31日24:00までの送信完了分まで)
※生殖補助医療実施期間終了日が3月(3月1日~3月31日)の場合は、必要書類の準備期間を考慮し、申請期限を5月15日まで延長します。但し、申請日時点で松山市に住民登録がある場合に限ります。転出する際にはご注意ください。
※やむを得ない理由により、上記申請期限に間に合わなかった場合は、申請期限を延長できる可能性があるため、下記お問い合わせ先までご相談ください。

不妊治療の保険適用や医療保険に関する情報について

松山市の不妊・不育に関するその他の制度について

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お問い合わせ

すくすく支援課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1870

E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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