子どもの医療費助成制度(養育医療)
更新日:2016年6月14日
未熟児養育医療給付事業
出生時の体重が2,000g以下または生活力が特に未熟で、集中治療等の入院医療を必要とする場合、医療費が助成されます。
申請方法
子ども(受療者)の住所地を管轄する保健所が窓口です。必要書類をそろえて速やかに手続きをしてください。申請後7日から10日程度で「養育医療券」ができます。
なお、一定の審査基準により認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
必要書類
- 申請書(申請者が記入)
- 意見書(医師が記入)
- 世帯調書(受療者本人も含めて住民票上同一世帯の方全員、世帯外扶養義務者を記入)
- 同一世帯者全員の所得税額等を証明するもの
(他の方の証明書類で扶養されていることが確認できる方のものは不要です。)
原則:(1)会社員の場合:年末調整済みの源泉徴収票 原本(会社にて交付。手書きの場合は会社の朱印のあるもの)
(2)確定申告をした方の場合:確定申告書控(加筆訂正等は不可)
上記(1)(2)の提出が難しい場合は、(3)市町村県民税課税証明書(市町村の税務課で交付、松山市の場合は市役所1階 市民課、各支所、各サービスセンターで交付)
※(1)(2)を提出する場合、源泉徴収税額・所得税額が、同一世帯の合計で「0」の場合は、(3)の市町村県民税課税証明書(所得・所得控除・課税の内訳がわかるもの)も、あわせて提出してください。
※生活保護を受けている方は、被保護者証明書を添付してください。
※申請時期によって、いつの所得書類が必要かが異なります。
(1)(2)を御提出の場合、申請日が1月〜6月の場合は、「前々年の所得税額を証明する書類」、申請日が7月〜12月の場合は「前年の所得税額を証明する書類」を御準備ください。
(3)を御提出の場合、申請が4月〜6月の場合は前年度のもの、申請日が7月〜3月の場合は現年度のものを御準備ください。
【(3)の市県民税課税証明書の提出が省略できる場合】
上記対象者が、以下のa〜cを満たす。
a 世帯調書(未熟児養育医療費支給認定書)にマイナンバー(個人番号)の記載がある。
b 松山市で課税情報が確認できる。(例:平成××年度の課税情報の場合、平成××年1月1日時点に松山市に住民票を有すれば、松山市で確認できます)。
※所得未申告の方は市民税課での申告手続きが必要な場合があります。所定の手続きを終了後、担当者に御連絡ください。
c 「個人情報閲覧等のための同意書」の提出がある。
- 印鑑 (スタンプ印不可)
- 健康保険証(養育医療を受けるお子さんの氏名が入ったもの)
- 母子健康手帳
- 乳幼児医療費受給資格証
- 同意書(養育医療を受けるお子さんと同一世帯の方全員について記入、押印してください)
- 申出書(養育医療の自己負担額を乳幼児医療費助成事業より充当させるためのもの)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど。申請者、受療者、住民票上同一世帯全員、世帯外扶養義務者について必要。)
- 本人確認書類(来所される方の本人確認書類)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカードなど)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状(必要な方のみ。申請者と来所される方が異なる場合は必要です。)
世帯調書(未熟児養育医療費支給認定書)(PDF:118KB)
負担額
医療費(保険診療対象分)を市が負担しますが,必ずしも全額ではなく世帯全員の所得税額(合算)に応じて自己負担があります。ただし,所得税額が規定(約667万円)を超えた場合は、全額自己負担となることがあります。
松山市においては、乳幼児医療の対象の方(満6歳に達した日以降最初の3月末日迄)の医療費は無料となっていますが、養育医療制度を優先して申請していただきます。養育医療の制度による自己負担額は、本来申請者にいったん納入していただいた後、乳幼児医療費助成制度によって、負担された医療費が申請者に返ってくるものですが、申出書を提出された場合には、松山市が申請者にかわって乳幼児医療費助成金の請求を行います。
申請時にご説明致しますが、ご不明な点はお尋ねください。
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
E-mail:kenkou@city.matsuyama.ehime.jp
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