生活衛生業務
更新日:2025年3月6日
旅館業、興行場、公衆浴場、理容所、美容所およびクリーニング所等に関すること
環衛六法(旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)に基づく施設の許可、検査確認および監視指導等を行っています。
上記の施設を松山市内で営業されたい方、または施設の変更・廃止等をされる方は、お問い合わせください。
松山市保健所では、松山市在住の方のクリーニング師試験受験願書、クリーニング師免許申請等を受け付けています。
温泉に関すること
温泉法に基づく温泉利用の許可と温泉利用施設の監視指導を行っています。
- 温泉の利用許可
- 温泉利用施設の皆様へ(熊本県からのお知らせ)
特定建築物の環境衛生に関すること
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の届出受理ならびに業者登録(清掃・空気環境測定・空気調和用ダクト清掃・飲料水水質検査・飲料水貯水槽清掃・排水管清掃・ねずみ昆虫等防除・環境衛生総合管理)にかかる受付事務等を実施しています。
その他生活衛生に関すること
生活衛生施設監視指導計画
市民の日常生活に密接に関係するクリーニング所、美容所、理容所、旅館業営業施設、公衆浴場、興行場、温泉利用施設、建築物衛生法の特定建築物及び遊泳用プールに対し、計画的に監視を行い、施設の衛生水準の維持向上に努めています。
R5生活衛生施設監視指導計画(実施結果)(PDF:152KB)
R4生活衛生施設監視指導計画(実施結果)(PDF:152KB)
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp
