出張業務を行う理容師及び美容師のみなさまへ
更新日:2014年2月26日
理容所又は美容所に従事していない理容師・美容師の方で、愛媛県内で出張理容・出張美容の業を行う場合には、事前に、「自宅又は管理施設」の住所を管轄する保健所に「出張業務の届出」をお願いします。
自宅又は管理施設が県外の方で、松山市内において出張業務を行う場合には、松山市保健所へ届出が必要です。
理容所又は美容所以外の場所に出張して理容・美容の業を行うことができるのは、以下の5つの場合に限ります
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
- 災害のあった場合に避難所等において行う場合
- 社会福祉施設その他これに類する施設内において、入所者に対して行う場合
- 育児・介護により、理容所・美容所に来ることが著しく困難である者に対して行う場合
出張理容・出張美容を行う場合には次の事項に注意してください
携行品等
- 手洗いや器具の洗浄をするための石けんや消毒薬
- 洗浄・消毒済みの理美容器具類(布・タオル・ハサミ等)
- 使用前(洗浄・消毒済みのもの)と使用後の理美容器具類がそれぞれ区別して収納できる容器
- 救急処置に必要な薬品
- 毛髪を清掃する用具と、廃棄物用の容器
- 出張業務届出書の副本(返還届出書)
衛生措置
- 毛髪などはお客様一人ごとに清掃しましょう。
- 作業終了後は作業場を清掃し、廃棄物は持ち帰って処理しましょう。
- 感染症の疑いのある方などに理美容行為を行う場合は、マスクなどをして作業し、終了後の消毒を特に厳重に行いましょう。
様式等のダウンロード
松山市理容師及び美容師の出張業務指導要領 (PDF:149KB)
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp