旅館業の営業許可
更新日:2024年11月11日
申請用紙名 | 旅館業営業許可申請書 |
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概要 | 旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。 |
申請期間 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時まで |
代理の可否 | 可 |
手数料 | 22,000円 |
添付書類 | この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。
※詳細は、「提出書類一覧(詳細)」をご確認ください。 |
記載要領・注意事項 | 様式はダウンロードして利用できます。 様式は生活衛生課にも用意しています。 |
受付窓口 | 松山市保健所1F 生活衛生課 |
郵送での申請 | 不可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
オンライン申請 | 不可 |
お問い合わせ | 松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当 |
関連する届出 |
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旅館業施設基準一覧
営業許可申請に関する書類のダウンロード
提出書類一覧(詳細)を必ず確認してください。
関連する届出等の様式ダウンロード
必要な様式を印刷して使用してください。
添付書類および手数料等は、手続き一覧をご参照ください。
インターネットでの届出
以下についてはインターネットで届出ができます。
QRコードまたは外部リンクの専用サイトにアクセスし、必要事項を記入してください。
旅館業営業許可証(汚損・紛失)届出書
専用サイトQRコード
合併又は分割による旅館業営業承継承認申請書
専用サイトQRコード
旅館業営業停止届出書
専用サイトQRコード
旅館・ホテルの維持管理に必要な措置
宿泊者名簿の備え付け及び記載について
宿泊者名簿の備え付け及び記載は、旅館業法第6条により義務付けられています。
近年、国内におけるテロ等の不当行為を未然に防止するため、安全確保のための体制整備が非常に重要なものとなっており、旅館業営業者様には、下記の内容について徹底するようお願いします。
1 |
宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。 |
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2 | 外国人宿泊者(日本国内に住所を有する方は除く)に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を省略しても差し支えありません。) |
3 | 営業者の求めにかかわらず、旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明し呈示を求め、さらに拒否する場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行ってください。 |
4 | 警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合は、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。(捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解してください。 |
その他の注意点
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp