旅館業の営業許可

更新日:2023年12月13日

営業許可の申請について
申請用紙名 旅館業営業許可申請書
概要

 旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
 例えば、アパートや間借り部屋など生活の本拠を置くような場合は旅館業には含まれません。
 また、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けませんが、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。
 例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
 詳細は、保健所までお問い合わせください。

申請期間 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時まで
代理の可否
手数料 22,000円
添付書類

この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。

  1. 定款または寄附行為の写し(法人の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 法人役員等記入表
  4. 営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図、立面図)
  5. 営業施設の構造設備の概要を記載した書類
  6. 営業施設の周囲150メートル以内の見取図
  7. 水道水以外の湯水を浴用に使用する場合は、水質検査結果の写し等
  8. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  9. 消防法令適合通知書

※詳細は、「提出書類一覧(詳細)」をご確認ください。

記載要領・注意事項 様式はダウンロードして利用できます。
様式は生活衛生課にも用意しています。
受付窓口 松山市保健所1F 生活衛生課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当
電話 089-911-1807
FAX 089-923-6627

関連する届出

  • 旅館業営業許可証(汚損・紛失)届出書
  • 営業者の地位の承継による旅館業営業承継承認申請書
  • 合併又は分割による旅館業営業承継承認申請書
  • 相続による旅館業営業承継承認申請書
  • 旅館業営業(許可・承継承認)申請書記載事項変更届出書
  • 旅館業営業停止届出書
  • 旅館業営業再開届出書
  • 旅館業営業廃止届出書
  • 旅館業営業一部廃止届出書

旅館業施設基準一覧

営業許可申請に関する書類のダウンロード

提出書類一覧(詳細)を必ず確認してください。

関連する届出等の様式ダウンロード

必要な様式を印刷して使用してください。
添付書類および手数料等は、手続き一覧をご参照ください。

インターネットでの届出

「旅館業営業許可証(汚損・紛失)届出書」はインターネットで届出ができます。
QRコードまたは外部リンクの専用サイトにアクセスし、必要事項を記入してください。


専用サイトQRコード

旅館・ホテルの維持管理に必要な措置

宿泊者名簿の備え付け及び記載について

 宿泊者名簿の備え付け及び記載は、旅館業法第6条により義務付けられています。
 近年、国内におけるテロ等の不当行為を未然に防止するため、安全確保のための体制整備が非常に重要なものとなっており、旅館業営業者様には、下記の内容について徹底するようお願いします。

宿泊者名簿に関しての徹底事項

1

 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
2  外国人宿泊者(日本国内に住所を有する方は除く)に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を省略しても差し支えありません。)
3  営業者の求めにかかわらず、旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明し呈示を求め、さらに拒否する場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行ってください。
4  警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合は、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。(捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解してください。

その他の注意点

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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