民泊サービスについて~住宅宿泊事業法に基づく手続き~
更新日:2025年3月6日
住宅宿泊事業とは
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人が宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
住宅宿泊事業の届出
住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業に関する届出は、愛媛県が受付を行います。
届出等についての詳細は、下記の愛媛県のHPをご参考ください。愛媛県HP(外部サイト)
民泊制度のポータルサイト、コールセンターについて
住宅宿泊事業法を所管する観光庁が、民泊制度の内容や届出の方法を掲載したポータルサイトと、民泊制度に関する問い合わせや民泊サービスに関する苦情を受け付けるコールセンターを開設していますので、ご活用ください。
1.民泊制度ポータルサイト
観光庁HP(外部サイト)
2.民泊制度コールセンター
【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク)
お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話番号:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp
