温泉の利用許可
更新日:2023年10月3日
温泉とは
温泉は、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温泉源から採取されるときに摂氏25度を有するもの、又は温泉法で定める物質(19種類のうちいずれかひとつ以上)を有するものと定義されています。
温泉を公共の浴用(不特定多数の方の入浴)又は飲用に利用しようとする場合には、事前に温泉利用許可を受ける必要があります。
※下記以外にも、温泉利用許可が必要となる場合がございますので、事前にご相談ください。
- 新たに温泉を利用する場合(新規の利用)
- 別の源泉からゆう出する温泉を利用する場合(利用源泉の変更)
- 利用許可を受けていた個人・法人が変更になる場合(申請者の変更) ※相続又は法人の合併若しくは分割によるものを除く
- 既に利用許可を受けている施設に追加して、新たに施設を設置する場合(利用施設の増設)
- 既に利用許可を受けている施設を変更する場合で、その施設の変更の前後に構造上一体性が認められない場合(利用施設の大規模な変更)
- 温泉スタンドを設け、温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供給する場合 など
温泉利用許可申請
申請に必要な書類
2.温泉法第15条第2項に該当しない旨の誓約書(PDF:88KB)
3.法人の場合は、定款及び登記事項証明書
4.温泉成分分析書の写し
5.温泉を利用する権利を証する書類(配湯の契約書等)
6.温泉利用施設の位置が分かる見取図 (源泉からの配管経路を示したもの)
7.温泉利用施設の平面図 (浴室、機械室等)
8.温泉水等の配管の経路図 (供給経路、循環経路、排水経路が分かるもの)
9.浴槽の容積が分かる立面図及び浴槽の写真(飲用不可の掲示があるもの)
10.温泉の1日当たりの使用量の算出根拠
11.飲用の場合は、飲用に適することを証する検査結果の写し
12-2.温泉成分等掲示内容届出書 別紙(ワード:19KB)
12-2.温泉成分等掲示内容届出書 別紙(PDF:58KB)
※別紙は、浴槽が複数あるなど、管理状況が異なる場合等に別紙をご利用ください。
記入例など
(記入例)温泉成分等掲示内容届出書 別紙(PDF:88KB)
手数料
36,000円
受付窓口及び受付時間
受付窓口:松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
温泉利用許可申請事項の変更
温泉の利用許可を受けた者の住所又は氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地又は法人の名称、代表者の氏名)に変更があった場合や温泉利用許可を受けた施設に変更があった場合の届出
添付書類
法人の履歴事項証明書、戸籍抄本など変更事項がわかる書類
添付書類
変更があったことが分かる平面図などの書類
温泉利用許可承継承認申請
個人の相続又は法人の合併・分割により、温泉利用許可を受けた地位を承継する場合の申請
添付書類
- 戸籍謄本(被相続人の出生から亡くなるまでの連続したもの及び法定相続人が分かるもの)
- 法定相続人が複数いる場合は、その全員の同意により承継する相続人として選定されたことを示す同意書
- 申請者が、温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
- 温泉利用許可証
- 手数料 7,500円
添付書類
- 合併契約書又は分割契約書若しくは分割契約書の写し
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用若しくは飲用に供する事業を承継する法人(法人の役員全員)が、温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
- 温泉利用許可証
- 手数料 7,500円
温泉利用廃止の届出
温泉の利用を廃止した場合の届出
添付書類
- 温泉利用許可証
温泉利用許可証の紛失・再発行
温泉利用許可証を紛失し、再発行する場合の届出
「温泉利用許可証紛失届」はインターネットで届出ができます。
QRコードまたは外部リンクの専用サイトにアクセスし、必要事項を記入してください。
専用サイトQRコード
温泉利用に係る手続一覧
変更、廃止等の手続きに必要な書類、注意事項をまとめたものです。
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp