特定建築物の衛生管理
更新日:2022年3月30日
次に該当する施設は特定建築物になり、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が適用され、保健所への届出および維持管理が必要となります。
用途 | 延べ面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館 |
左の用途に使用される部分の |
学校教育法第1条に規定する学校 |
左の用途に使用される部分の |
1.届出及び変更の届出
特定建築物が使用されるようになった日から1ヵ月以内に保健所に届出してください。
(変更届も変更事項が起こってから1ヵ月以内に届出してください。)
内容 | 必要な書類 |
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特定建築物の届出 |
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特定建築物の名称、所在場所の変更 |
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特定建築物の所有者(氏名、代表者、主な事務所所在地)の変更 |
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特定建築物の維持管理権原者(もしくは全部の管理権原者)の変更 |
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増築・改築等による用途変更 |
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構造設備の変更 |
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建築物環境衛生管理技術者の変更 |
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2.衛生管理技術者の選任
特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理してください。
※建築物環境衛生管理技術者は免状を取得している有資格者です。
3.維持管理について
特定建築物は「建築物環境衛生管理基準」により、維持管理が次のように定められています。
4.帳簿の管理について
特定建築物の所有者等は、次の帳簿書類を備え、5年間保存してください。
- 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ・昆虫等の防除の状況を記載した帳簿書類
- 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
- その他当該特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
建築物衛生法施行令及び施行規則が改正されます
改正の概要
測定項目 | 改正前基準値 | 改正後基準値 |
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一酸化炭素の含有量 | 100万分の10以下(10ppm以下) | 100万分の6以下(6ppm以下) |
温度 | 17度以上28度以下 | 18度以上28度以下 |
2.一酸化炭素含有量の基準について、「特別の事情がある建築物に係る規定」を削除します。
3.管理技術者の兼任
(1)管理技術者の兼任は3棟までとする運用は廃止します。
(2)2以上の特定建築物の管理技術者を兼任させるときは、それぞれの特定建築物所有者等は、「兼任したとしても業務の遂行に支障がないこと」を確認した上で、確認書を作成し、保存してください。
※令和4年4月1日以降に管理技術者が2以上の特定建築物を兼任し、特定建築物届出書・特定建築物届出事項変更届出書を提出する場合は、届出書に確認書の写しを添付してください。
4.空気環境測定記録等の帳簿書類の保存は、書面に限らず電磁的記録でも可能とします。
今回の建築物衛生法施行令及び施行規則の改正については、令和4年4月1日から施行されます。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日)(PDF:389KB)
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp