特定建築物の衛生管理

更新日:2022年3月30日

 次に該当する施設は特定建築物になり、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が適用され、保健所への届出および維持管理が必要となります。

特定建築物
用途 延べ面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館
遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)

左の用途に使用される部分の
延べ面積が3,000平方メートル以上の建物

学校教育法第1条に規定する学校

左の用途に使用される部分の
延べ面積が8,000平方メートル以上の建物

1.届出及び変更の届出

 特定建築物が使用されるようになった日から1ヵ月以内に保健所に届出してください。
(変更届も変更事項が起こってから1ヵ月以内に届出してください。)

必要な届出
内容 必要な書類
特定建築物の届出
  • 特定建築物届出書
  • 特定建築物の所有者以外の者が、維持管理権原者(もしくは全部の管理権原者)である場合、それを証する書類
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(原本も持参してください。建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物を兼任する場合は確認書の写しを添付してください。)
  • 建築物の配置図(敷地内に複数棟の建物がある場合、当該建築物のの位置がわかるもの)
  • 建築物の各階平面図
  • 空調設備及び換気設備の配置図及び系統を明らかにした図面
  • 給水設備(中央式給湯設備・雑用水設備を含む)の配置図及び系統を明らかにした図面
  • 排水設備の配置図及び系統を明らかにした図面
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(原本も持参してください。)
特定建築物の名称、所在場所の変更
  • 特定建築物届出事項変更届出書
  • 添付書類なし

特定建築物の所有者(氏名、代表者、主な事務所所在地)の変更
使用の廃止

  • 特定建築物届出事項変更届出書
  • 添付書類なし
特定建築物の維持管理権原者(もしくは全部の管理権原者)の変更
  • 特定建築物届出事項変更届出書
  • 所有者以外の者が維持管理権原者・全部の管理権原者である場合、それを証する書類

増築・改築等による用途変更

  • 特定建築物届出事項変更届出書
  • 構造設備の概要
  • 建築物の各階平面図 (変更部分を明示すること)

構造設備の変更

  • 特定建築物届出事項変更届出書
  • 構造設備の概要
  • 変更した設備の配置図・系統図等

建築物環境衛生管理技術者の変更

  • 特定建築物届出事項変更届書
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(原本も持参してください。建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物を兼任する場合は確認書の写しを添付してください。)

2.衛生管理技術者の選任

 特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理してください。
 ※建築物環境衛生管理技術者は免状を取得している有資格者です。

3.維持管理について

特定建築物は「建築物環境衛生管理基準」により、維持管理が次のように定められています。

4.帳簿の管理について

特定建築物の所有者等は、次の帳簿書類を備え、5年間保存してください。

  1. 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ・昆虫等の防除の状況を記載した帳簿書類
  2. 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
  3. その他当該特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類

建築物衛生法施行令及び施行規則が改正されます

改正の概要

 1.建築物環境衛生管理基準
測定項目 改正前基準値 改正後基準値
一酸化炭素の含有量 100万分の10以下(10ppm以下) 100万分の6以下(6ppm以下)
温度 17度以上28度以下 18度以上28度以下

2.一酸化炭素含有量の基準について、「特別の事情がある建築物に係る規定」を削除します。

3.管理技術者の兼任
(1)管理技術者の兼任は3棟までとする運用は廃止します。
(2)2以上の特定建築物の管理技術者を兼任させるときは、それぞれの特定建築物所有者等は、「兼任したとしても業務の遂行に支障がないこと」を確認した上で、確認書を作成し、保存してください。
※令和4年4月1日以降に管理技術者が2以上の特定建築物を兼任し、特定建築物届出書・特定建築物届出事項変更届出書を提出する場合は、届出書に確認書の写しを添付してください。

4.空気環境測定記録等の帳簿書類の保存は、書面に限らず電磁的記録でも可能とします。

今回の建築物衛生法施行令及び施行規則の改正については、令和4年4月1日から施行されます。

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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