理容所と美容所の重複開設に関する注意点
更新日:2016年4月7日
理容所と美容所の重複開設について
平成28年4月1日より、理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満たしかつ理容師及び美容師両方の資格を有する者のみからなる事業所については、同一の場所で開設すること(重複開設)が認められることとなりました。
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(PDF:66KB)
重複開設を行う際の注意点!!
・従業員全員が、理容師及び美容師両方の資格を有していることが必要です。
・保健所に対し、理容所及び美容所両方の届出が必要です。
保健所への届出について
(1)既存の理容所又は美容所に重複開設する場合
既存の理容所又は美容所の名称を開設届出書に記載
(2)新規の理容所又は美容所に重複開設する場合
双方の開設届出書に他方の店舗の開設予定年月日を記載
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp