クリーニング所に関する届出

更新日:2023年12月13日

開設の届出について
届出用紙名 クリーニング所開設届出書
概要

 松山市内にクリーニング店(工場または取次所)を構える方は、この届出が必要です。
 クリーニング所は、使用前に保健所の検査を受けなければ使用できません。
 クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することを営業とすることとされています。
 クリーニング業には、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことも含みます。
繊維製品とは、シーツ、カーテン、じゅうたん、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、のれん、旗などです。
 クリーニング行為には、水洗い、ドライクリーニングのみならず、受取、選別、プレス、しみ抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれます。
 よって、上記の一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要となります。
 詳細は、保健所までお問い合わせください。

申請期間 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時まで
代理の可否
手数料 16,000円
添付書類

この届出を行う際には、併せて次の書類が必要です。
(1)ほかにクリーニング所を開設している場合は、次の事項を記載した書類

  • クリーニング所の名称
  • クリーニング所の所在地
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

※付近の見取図や施設の平面図は、別紙添付も可能です。
※クリーニング所(取次店を除く)で従事される方のクリーニング師免許証の原本を持参してください。
※健康診断書は令和2年12月15日以降不要になりました。

記載要領・注意事項 様式はダウンロードして利用できます。
様式は生活衛生課にも用意しています。
受付窓口 松山市保健所1F 生活衛生課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

松山市保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話 089-911-1807
FAX 089-923-6627

関連する届出

  • クリーニング所開設届出事項変更届出書
  • クリーニング所営業廃止届出書
  • クリーニング所検査確認証(汚損・紛失)届出書
  • 譲渡による(クリーニング店・無店舗取次店)営業承継届出書
  • 相続による(クリーニング所・無店舗取次店)営業承継届出書
  • 合併又は分割による(クリーニング所・無店舗取次店)営業承継届出書

開設届に関する書類のダウンロード

提出書類一覧を必ず確認してください。

関連する届出様式のダウンロード

必要な様式を印刷して使用してください。
添付書類は、手続き一覧をご参照ください。

インターネットでの届出

「クリーニング所検査確認証(汚損・紛失)届出書」はインターネットで届出ができます。
QRコードまたは外部リンクの専用サイトにアクセスし、必要事項を記入してください。


専用サイトQRコード

クリーニング所の維持管理に必要な措置

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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