貯水槽水道・専用水道
更新日:2024年7月1日
水道施設担当では、貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)・専用水道等に関する水道施設の指導や監督業務等を行っています。
貯水槽水道
ビル・マンション・学校・病院・ホテル等で、水道事業者(松山市の上水道)から供給される水を一度受水槽に受け入れ、受水槽から居住者に水を供給する設備を貯水槽水道といいます。
貯水槽水道の設置者(貯水槽が設置されているビル等の持ち主)は、水道法及び水道事業者との供給規定に基づいて、貯水槽を適正に管理し、利用者の安全に配慮する責任があります。貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、簡易専用水道と小規模貯水槽水道に分類されます。
簡易専用水道 |
貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。 簡易専用水道の設置者は、水道法に定められた管理基準に従って維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関や国土交通大臣及び環境大臣(令和6年3月31日までであれば厚生労働大臣)の登録を受けた検査機関で水質検査や定期検査を受けなければなりません。 |
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小規模貯水槽水道 |
貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものが該当します。 小規模貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領に定められた管理基準に従って、簡易専用水道に準じた維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、地方公共団体の検査機関や厚生労働大臣の検査機関で水質検査や定期検査を受けなければなりません。 |
貯水槽水道の管理を行いましょう
貯水槽水道の管理については、以下の内容を行う必要があります。
管理事項 |
内容 |
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水槽の清掃 |
1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽・高架水槽などを清掃しましょう。 |
水槽の点検 |
水槽の亀裂の有無や内部の状況、配管の状態などを日常的に点検し、汚染の可能性がないようにしましょう。 |
危険防止措置 |
上記の点検で不備な箇所があった場合は修理等を行いましょう。 |
定期の水質検査等 |
1年以内ごとに1回以上、水質検査及び管理状況に関する検査を受けましょう。 |
水質異常時の検査 |
水の色、濁り、臭い、味などに異常があった場合には、臨時の水質検査を受けましょう。 |
給水停止と利用者への周知 |
上記の検査等により、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、水槽からの給水を停止し、利用者に周知をしましょう。 |
ご注意ください
誤接続やクロスコネクションにご注意ください。
配水管から各家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)が、「水道以外の菅(井戸水、工業用水等)」と直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といいます。
飲用水の給水管に誤って飲用水以外の配管(井戸水・湧水・再生水等)が接続されていませんか。
誤接続やクロスコネクションが発覚した場合、ただちに飲用を停止して生活衛生課に連絡してください。改修工事を実施し、水質検査結果で正常な値となったことを確認するまで飲用しないでください。
また、対応状況については随時生活衛生課にご報告ください。
簡易専用水道の届出について
簡易専用水道の新設や受水槽の増設・改造工事により、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えて簡易専用水道に該当する場合には届出をご提出ください。また、ビル等の所有者が変わった場合にも届出をご提出ください。
専用水道
常時100人を超える居住者に対して水を供給する水道、または1日最大給水量が20立方メートルを越える水道で、次のいずれかに該当するもの
〇自己水源の水のみを供給するもの
〇自己水源と他の水道から供給する水を混合して供給するもの
〇他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
・水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
・口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500mを超えるもの
(地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない)
専用水道の確認・届出
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前(30日前)に、当該工事の設計が水道法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、松山市保健所長の確認(布設工事設計確認)を受けなければなりません。
また、工事を伴わず給水人口が増加したことにより専用水道に該当するようになった場合や確認申請の内容に変更があった場合には届出が必要です。
確認申請等については、事前にご相談ください。
専用水道水質検査計画
専用水道の設置者は、毎事業年度の開始前に水道法施行規則第一項及び第二項の検査の計画を策定しなければならない。(水道法施行規則第15条第6項より抜粋)と規定されています。
以下の様式を参考に生活衛生課水道施設担当まで、窓口・郵送・FAX・E-mail 等にてご提出ください。
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お問い合わせ
生活衛生課 水道施設担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1863 ファクス:089-923-6627