無許可の旅館業営業は法令違反です

更新日:2023年7月13日

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」については、「宿泊料(宿泊の対価)を受けて人を宿泊させる営業」にあたる場合には、旅館業法に基づく許可または住宅宿泊事業法に基づく届出が必要になります。

旅館業法に基づく許可や住宅宿泊事業法に基づく届出を行わずに旅館業を営むこと(無許可旅館業)は、罰則に処されることがあり、平成30年6月15日からは罰則が6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に引き上げられます。

なお、松山市内での旅館業法に基づく許可は松山市保健所生活衛生課、住宅宿泊事業法に基づく届出は松山市内も含め愛媛県(観光国際課)が受付を行います。

無許可旅館業相談窓口等について

無許可旅館業が疑われる場合は、無許可旅館業相談窓口または民泊制度コールセンターにご相談ください。

無許可旅館業が疑われる施設の所在地が松山市内の場合
【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分
【電話番号】089-911-1807 松山市保健所生活衛生課生活衛生担当
※松山市外の場合、上記の愛媛県のHPをご参照ください。

【受付日時】毎日9時00分から22時00分
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク

お問い合わせ

生活衛生課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1807

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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