理・美容所の消毒方法
更新日:2012年3月1日
理美容所の皮膚に接する器具の消毒方法について
理美容所での器具の消毒については、下記の方法で実施してください。
1.かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
- 沸騰後2分間以上煮沸する方法
注)ただし、くし類等合成樹脂製のものの一部には加熱により変形するものがあります。
- エタノール水溶液(エタノールが76.9%以上81.4%以下である水溶液をいう。)中に10分間以上浸す方法
注)消毒液は蒸発、汚れの程度等により、7日以内に取り替えること。
- 次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
注)金属器具及び動物性繊維製品は腐食するため必要以上に長時間浸さないようにすること。
消毒液は、毎日取り替えること。
ゴム手袋を着用する等して消毒液には直接皮膚が触れないようにすること。
2.1に規定する器具以外の器具に係る消毒
- 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
- 沸騰後2分間以上煮沸する方法
- 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
- エタノール水溶液(エタノールが76.9%以上81.4%以下である水溶液をいう。)中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
- 次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- 逆性石けんが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- グルコン酸クロルヘキシジンが0.05%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- 両性界面活性剤が0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
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