理容師法及び美容師法の運用

更新日:2015年11月24日

理容師法及び美容師法の運用について、変更がありましたので、お知らせします。

 厚生労働省より、平成27年7月17日付け健衛発0717第1号及び健発0717第2号「理容師法及び美容師法の運用について」が発表されました。
 なお、詳細については、次の通知を参照してください。

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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