市道の道路占用
更新日:2024年4月11日
市道の道路占用について
道路(上空及び地下を含む)に次のような工作物、物件、施設を設置し、継続して使用する場合には道路管理者(市長)の許可が必要です。
- 電柱、ケーブル
- 水道管、ガス管
- 突き出し看板、日よけ
- 工事用板囲い、工事用足場
- 路上イベントに伴う設置物
看板等の設置基準
※上記は松山市道の基準です。
※基準を満たしていないものは許可できません。
市道の通行制限
道路占用に伴う工事等をする場合に市道の通行制限(車両通行止め等)を行うときは申請が必要です。
路上工事縮減に向けた取り組み
国、県、市の協働のもと、路上工事の縮減や改善に関する取り組みを行っています。
路上工事抑制カレンダー等はこちらをご覧ください(国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所ホームページ)(外部サイト)(外部リンク)
道路占用料
道路を占用するときには道路管理者の許可を受け、占用料を納入通知書により納めなければなりません。次のような流れで占用料を納めてください。
- 占用許可申請の手続き
- 市による申請内容の確認(補正)
- 市からの占用許可書と納入通知書の交付
- 期限内に占用料を金融機関等で支払い
占用料の納め忘れに注意しましょう
納期限までに占用料を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金を納付していただくことになります。
お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6473