公衆浴場の営業許可
更新日:2024年10月8日
申請用紙名 | 公衆浴場営業許可申請書 |
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概要 | 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。業として以下のような公衆浴場を営む際には、許可が必要です。
いわゆる銭湯…地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用され、
温泉、スパ、岩盤浴、ヘルスセンター、健康ランド等の保養・休養を目的とするもの |
申請期間 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時まで |
代理の可否 | 可 |
手数料 | 22,000円 |
添付書類 | この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。
※詳細は、「提出書類一覧(詳細)」をご確認ください。 |
記載要領・注意事項 | 様式はダウンロードして利用できます。 様式は生活衛生課にも用意しています。 |
受付窓口 | 松山市保健所1F 生活衛生課 |
郵送での申請 | 不可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
オンライン申請 | 不可 |
お問い合わせ | 松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当 |
関連する届出 |
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営業許可申請に関する書類のダウンロード
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関連する届出の様式ダウンロード
必要な様式を印刷して使用してください。
添付文書等は、手続き一覧をご参照ください。
インターネットでの届出
「公衆浴場営業許可証(汚損・紛失)届出書」はインターネットで届出ができます。
QRコードまたは外部リンクの専用サイトにアクセスし、必要事項を記入してください。
専用サイトQRコード
公衆浴場の維持管理に必要な措置
混浴禁止年齢の引き下げ
令和4年1月1日から7歳以上のお子さんは混浴ができなくなります。ルールを守って、気持ちよく入浴しましょう。
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公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて、厚生労働省から事務連絡が発出されました。
厚生労働省事務連絡(令和5年6月23日)(PDF:105KB)
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お問い合わせ
松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp