生活衛生関係営業の事業譲渡による事業承継の手続きが変わります
更新日:2023年12月5日
改正の概要
今まで、法人から法人に事業を譲渡する場合、個人事業主が法人化する場合など、事業譲渡による事業承継は、新たに許可を取り直す必要がありました。
今回、生活衛生関係法令(旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、理容師法、美容師法)が改正され、事業譲渡による事業承継の場合も届出(旅館業は承継申請)することで、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになり、令和5年12月13日から施行されます。
それに伴い、本市においても生活衛生関係の条例等を改正し、手続きの整備を行いました。
今後、事業譲渡による事業承継を行われる、生活衛生関係営業者の皆様は、事前に生活衛生課までご相談ください。
厚生労働省改正通知【令和5年8月3日】(PDF:554KB)
事業譲渡による事業承継に該当する事例
(1)個人名義の事業を法人名義に変更する
(2)法人名義の事業を別法人に譲り渡す
(3)オーナー名義の事業を従業員に譲り渡す
(4)親名義の事業を子供に譲り渡す など
※事業譲渡を証明する書類等の提出が必要です
※事業譲渡した施設等に変更がない場合に限ります(変更がないか保健所が確認にお伺いします)
手続内容
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お問い合わせ
生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail: hceisei@city.matsuyama.ehime.jp