建築物の衛生管理に関する事業の登録

更新日:2021年1月19日

制度の概要

 建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

 なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

※従事者や設備機器が一定の水準に適合しているものは、事業の種別及び営業所ごとに愛媛県知事の登録を受けることができ、松山市内の営業所の登録は、松山市保健所が受付窓口となっています。

1.登録事業の概要
区分

業種

事業の内容
1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号

建築物空気環境測定業

建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業

7号

建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
2.登録の基準
業種 物的基準 人的基準
機械器具 設備 監督者等 従事者
建築物清掃業
  1. 真空掃除機
  2. 床みがき機
-

<清掃作業監督者>

  • 職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
従事者は、研修を修了したものであること
建築物空気環境測定業
  1. 浮遊粉じん測定器
  2. 一酸化炭素検定器
  3. 炭酸ガス検定器
  4. 温度計
  5. 湿度計
  6. 風速計
  7. 空気環境の測定に必要な器具
-

<空気環境測定実施者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
-
建築物空気調和用ダクト清掃業
  1. 電気ドリル及びシャー又はニブラ
  2. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
  3. 電子天びん又は化学天びん
  4. コンプレッサー
  5. 集じん機
  6. 真空掃除機
-

<空気調和用ダクト清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
従事者は、研修を修了したものであること
建築物飲料水水質検査業
  1. 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
  2. フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置
  3. イオンクトマトグラフ
  4. 乾燥器
  5. 全有機炭素定量装置
  6. PH計
  7. 光電分光光度計又は光電光度計
  8. ガスクロマトグラフ-質量分析計
  9. 電子天びん又は化学天びん
水質検査を適確に行うことのできる検査室

<水質検査実施者>

  • 大学又は旧専門学校において、理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験を有する者
  • 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者
  • 短期大学又は高等専門学校において、生物又は工業化学の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者
  • 上記と同等以上の知識及び技能、技能を有すると認められる者
-
建築物飲料水貯水槽清掃業
  1. 揚水ポンプ
  2. 高圧洗浄機
  3. 残水処理機
  4. 換気ファン
  5. 防水型照明器具
  6. 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<貯水槽清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
従事者は、研修を修了したものであること
建築物排水管清掃業
  1. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
  2. 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
  3. ワイヤ式管清掃機
  4. 空圧式管清掃機
  5. 排水ポンプ
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<排水管清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
従事者は、研修を修了したものであること
建築物ねずみ昆虫等防除業
  1. 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
  2. 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
  3. 噴霧機及び散粉機
  4. 真空掃除機
  5. 防毒マスク及び消火器
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<防除作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
従事者は、研修を修了したものであること
建築物環境衛生総合管理業
  1. 真空掃除機
  2. 床みがき機
  3. 空気環境測定業の機械器具
  4. 残留塩素測定器
-

<統括管理者>

  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

<清掃作業監督者>

  • 建築物清掃業と同じ

<空調給排水管理監督者>

  • 職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

<空気環境測定実施者>

  • 建築物空気環境測定業と同じ
清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること

申請の手引き

申請に必要な様式

※業種によって不要な様式もありますので、手引きにて確認してください。

変更等の届出

登録業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を保健所長に届け出なければなりません。届出書の様式は、特段の支障がない限り、様式第6号を用いてください。

  • 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
  • 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
  • 監督者等
  • 作業及び作業に用いる機械器具その他設備の維持管理の方法

※登録基準に係る主要な機械器具その他設備、監督者等並びに作業及び作業に使用する機械器具その他設備の維持管理の方法に変更があった場合には、変更後も登録基準に適合することを証明するため、次の書類を添付してください。

登録事項の変更と添付書類
変更の内容 添付が必要な書類

主要な機械器具の変更の場合


変更後の機械器具の概要を記載した書面

保管庫の変更の場合

変更後の保管庫の設置場所、構造、機械器具等の保管状況を明らかにする図面

水質検査室の変更の場合

変更後の検査室の設置場所、構造、機械器具の配置を明らかにする図面

監督者等の変更の場合

変更後の監督者等の氏名を記載した書面、その者が有資格者であることを証する書類

作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法の変更の場合


変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

※変更後30日を過ぎてしまった場合には、遅延理由書の添付をお願いします。

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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