よくある質問
更新日:2024年2月29日
建物を建築するときは
建築主
建物を新築・増築・改築等をするときは、原則、建築確認申請の手続きが必要です。
ただし、防火・準防火地域以外の10平方メートル以内の増築・改築等は手続きが不要です。
施工者
建築主、設計者、工事施工者等の内容を記載した表示板を立ててから着工してください。
浄化槽
浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出してください。
申請書
「申請書等一覧」をご活用ください。
また、「財団法人 建築行政情報センター」のホームページ(外部リンク)(外部サイト)にも掲載されています。
敷地と道路
- 建物を建てる敷地は、4メートル以上の幅のある道路に接していることが原則です。
- 道路が4メートル未満のとき、既存の道路で幅員1.8メートル以上4メートル未満の場合には、その中心線から2メートル後退した線が道路境界線となります。
- 敷地が道路に接していない場合は、道路位置の指定を受ければ建築が可能になります。その場合には、造成面積の制限があるほか、道路幅は4メートル以上で、すみ切り、転回広場、側溝、排水施設などを設けなければなりません。
- 建築基準法の道路については、下記リンク先に掲載しています。
用途地域・建ぺい率・容積率の規定
用途地域等は原則、都市計画法に基づき指定されています。
ただし、開発許可等により、別途指定している区域等もあります。
該当地の用途地域・建ぺい率・容積率の確認については、都市生活サービス課(089-948-6462)でご確認ください。
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域含む)内の建築物の容積率等
平成16年4月6日付、松山市告示第85号「用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率等を定めることについて(告示)」で定められています。
- 用途地域の指定のない地域内の建築物の容積率等を定めることについて(告示)(下記PDF)を掲載しています。
用途地域の指定のない地域内の建築物の容積率等を定めることについて(告示)(PDF:68KB)
日影規制の測定面高さ・区域・時間
日影規制の測定面高さ・区域・時間影規制時間は、下表のとおりです。
対象区域 | 平均盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 | 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 1.5m | (二) | 4時間 | 2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 4m | (二) | 4時間 |
2.5時間 |
第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域 | 4m | (二) | 5時間 |
3時間 |
近隣商業地域(都市計画で定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が10分の20である地域に限る。) | 4m | (二) | 5時間 |
3時間 |
準工業地域(容積率が10分の20である地域に限る。) | 4m | (二) | 5時間 |
3時間 |
完了検査
建築物の工事が完了すれば、4日以内に「完了検査申請書」に手数料を添え提出してください。その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。
中間検査
建築基準法第7条の3第1項第一号の規定によるほか、同項第二号の規定により以下のとおり指定し、中間検査を行っております。(施行日:平成13年7月1日)告示本文は、下記PDFをご覧ください。
構造 | すべての構造 |
---|---|
用途 | 住宅の用途を含む建築物 |
規模 | 地階を除く階数が3以上の規模 |
中間検査対象建築物の工事が指定する特定工程(A)に達した場合は、4日以内に「中間検査申請書」に手数料を添え提出してください。その検査申請によって検査を行い、適法なものには中間検査合格証を交付します。
中間検査合格証を受けた後でなければ指定する特定工程後の工程(B)に進むことができません。
指定する特定行程(A)
- 木造その他これに類する構造
土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 - 鉄骨造その他これに類する構造
2階床の鉄骨建て方工事の工程 - 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強
コンクリートブロック造その他これに類する構造
2階床の配筋工事の工程
指定する特定工程後の工程(B)
- 木造その他これに類する構造
土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が隠れることとなる内外装工事の工程 - 鉄骨造その他これに類する構造
柱、はり、筋かい等の構造上主要な軸組が隠れることとなる内外装工事の工程 - 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強
コンクリートブロック造その他これらに類する構造
2階のはり及び床のコンクリート打込み工事の工程
- 特定工程及び特定工程後の工程の指定について(告示)(下記PDF)を掲載しています。
特定行程及び特定行程後の行程の指定について(告示)(PDF:103KB)
建築基準法第27条第1項に規定されている平成27年国土交通省告示第255第1第4項「常備消防機関の現地到着時間」の算出
建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件第1第4項の「常備消防機関の現地到着時間」を算出するにあたり、特定行政庁が指定する区域及び定める時間は、令和2年11月1日付、松山市告示第386号「用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間について(告示)」で定められています。
用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間について(告示)(PDF:87KB)
ルート2による確認申請及び計画通知の審査について
松山市に許容応力度等計算(ルート2)による確認申請等を行う場合は、構造計算適合性判定が必要となります。建築主は、指定構造計算適合性判定機関による適合判定通知書を受け、その写し等を建築主事へ提出してください。
崖付近の建築物(がけ条例)
建築基準法第40条の規定に基づき、一定の高さを超えるがけの上またはがけの下に建物を建築する際に制限を設けています。
松山市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)(PDF:101KB)
中高層建築物指導要綱
下表に該当する中高層建築物は、建築確認申請の30日前までに「中高層建築物建築計画概要標識」を建築予定地内の見やすい場所に設置してください。
標識を設置したら、速やかに「中高層建築物標識設置届」を当課へ提出してください。
地域 | 高さ・規模 |
---|---|
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域(容積率が200%以下の地域に限る。)又は準工業地域 | 高さが12メートルを超える建築物 |
近隣商業地域(容積率が200%を超える地域),工業地域又は用途地域の指定のない地域 |
高さが15メートルを超える建築物 |
商業地域又は工業専用地域 |
高さが20メートルを超える建築物 |
指導要綱の手引き
届出様式等
概要標識及び、届出様式等は「申請書等一覧」に掲載しております。
申請書等一覧へのリンク
バリアフリー法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律で、誰もが快適に暮らせるような生活環境づくりを目的としています。
国土交通省の「建築物におけるバリアフリー法について」(外部リンク)
建築物省エネ法
適合義務制度
新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化され、
基準適合について、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の省エネ適合性判定を受ける必要があります。
対象:300平方メートル以上の非住宅建築物
届出義務制度
新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が義務化されております。
対象:300平方メートル以上の建築物(ただし、適合義務制度対象建築物は除く)
詳細は下記をご参照ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定・建築物のエネルギー消費性能に係る認定
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
省エネ基準よりも厳しい誘導基準に適合すること等について、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると容積率の特例を受けることができます。
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると、その旨を表示することが可能になります。
詳細は下記をご参照ください。
まちづくり施設の設置届け出
人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときに、速やかに届け出なければなりません。
※100平方メートルを超える特定建築物など(理髪店・美容院は30平方メートル超)
大規模建築物の節水対策に関する条例
- どんな建築物が対象となるのですか。
平成17年4月1日以降に建築確認申請を行う新築又は、増築(増築の場合は、増築部分のみの面積が対象)の建築物で、倉庫や駐車場などの水を使わない部分を除いた床面積の合計(延べ面積)が1,000平方メートル以上のものが対象となります。 - どんなことをしなければならないのですか。
条例の対象となった建築物は、市が定めた基準に沿って節水型機器や雨水タンクを設置しなければなりません。また、建築確認申請の30日前までに、市に節水計画書を提出し、市の確認を受けなければなりません。 - 条例を守らないと、どうなりますか。
建築主の氏名、守られていない内容などを公表します。 - 現行の補助制度(雨水タンク)は受けられますか。
この条例の対象となった場合には、現行の補助制度は適用されません。ただし、大規模な容量の雨水タンクを設置する場合には、補助金の交付が受けられます。 - 提出の期日はいつですか。
建築確認申請の30日前までに、添付図面等を添えて提出してください。
提出部数は2部です。
違反建築物などのパトロール
住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。
建築物の耐震診断と改修
今後、予想される地震災害に対して、市民の生命・財産の保護を目的として、既存建築物の耐震診断と改修に関する普及・啓発を行っています。
特殊建築物の定期報告
大勢の人が利用する建物のうち、建築基準法で国が指定した建築物及び防火設備は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を松山市に報告することが義務づけられています。
建築審査会
松山市建築審査会は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命した7人の委員で組織されており、建築基準法に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、松山市の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議する制度です。
建築協定
一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することにより、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用増進及び土地の環境改善を図るための制度です。
住宅用家屋証明申請について
家屋を新築又は取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるための証明に係る申請です。
申請に必要なもの等は、こちらに掲載しています。
許認可関連文書の副本(控え)を窓口で受け取りができない場合
許認可関連文書の副本(控え)は、原則、窓口で手渡しすることとしていますが、遠方等で来庁できない場合は、日本郵便(郵便局)の簡易書留(レターパック等不可)にて返送いたします。
また、簡易書留では、返信用封筒と切手が必要となるため、重さと大きさを確認し、事前に返信用封筒と切手を当課まで郵送していただきます。
※封筒のサイズ、切手の金額が合わない場合は再度、封筒または切手を郵送していただきますので、事前にご注意ください。
許認可に該当する手続き
- 総務担当
- 住宅審査・狭あい道路担当
- 検査・特殊建築物審査担当
- 監察・防災担当
- 開発許可担当
松山空港高さ制限回答システム
空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定の空域を障害物が無い状態にしておく必要があるため、一定の高さの建造物、植物その他物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しております。対象区域内で、計画がある際は、「松山空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認ください。
航空法の高さ制限に関するお問い合わせ先
国土交通省 大阪航空局 松山空港事務所
TEL 089-972-0319
FAX 089-973-1056
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509