周知の埋蔵文化財包蔵地
更新日:2023年6月13日
周知の埋蔵文化財包蔵地内において工事をする前には、文化財保護法上の届出または通知が必要です。
埋蔵文化財保護のお願い
「埋蔵文化財」とは、文化財保護法に規定されている「土地に埋蔵されている文化財」のことです。その種類には、土器や石器、青銅器など、生活に使われた道具である物〈遺物〉と、古墳や住居跡、城跡などの昔の墳墓や生活をした跡〈遺構〉があります。
文化財保護法では、文化財は貴重な国民的財産であり、一度破壊されてしまうと、二度と復元ができないため、可能な限り現状保存に努めなければなりません。しかし、開発工事等によりやむを得ず埋蔵文化財を保護できない場合は、記録保存(発掘調査等)を実施して、その内容を後世に伝えていく必要があります。埋蔵文化財の発掘調査や研究では、私たちの住んでいる地域の歴史を正しく理解していく上でさまざまな情報を得ることができます。
岩崎遺跡の遺構群
西石井遺跡の発掘調査の様子と出土した土器
周知の埋蔵文化財包蔵地
周知の埋蔵文化財包蔵地とは
「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、「包蔵地」という。)とは、文化財保護法では、「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」とされており、松山市内では386か所(令和5年5月末現在)が指定されています。
なお、現時点で包蔵地として指定されていない場合でも、試掘調査等により埋蔵文化財が発見された時点で、土地の所有者や使用者に対し、包蔵地としての運用をお願いする場合があります。保護のご協力をお願いいたします。
包蔵地の範囲と内容
包蔵地の範囲及び内容は、試掘調査等により得られた成果を踏まえて適宜見直しを行い、愛媛県教育委員会により変更されます。 包蔵地が変更された際は、ホームページや広報等を通じてお知らせします。
松山市内の包蔵地図及び一覧表は、下記のページからダウンロードできるほか、松山市教育委員会文化財課でコピーを配布しています。ご照会いただければ個別にご案内しますので、文化財課の窓口、電話、及び電子メールでお問い合わせください(電子メールの場合は、位置のわかる地図をお送りください)。
包蔵地内で工事を行う前の届出(通知)および確認調査
包蔵地内で工事を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)を添付書類と併せて愛媛県教育委員会へ提出しなければなりません(法93条第1項又は法94条第1項)。書類一式を松山市教育委員会に提出していただきましたら、愛媛県教育委員会へ進達いたします。その後、愛媛県教育委員会が決定する指示(勧告)に従ってください。
また、届出(通知)するにあたり、工事を着手しようとする土地の埋蔵文化財の状態を確認する必要があります。「埋蔵文化財確認申込書」(A様式)を添付資料と併せて提出してください。場合によっては、試掘調査または踏査が必要となります。
埋蔵文化財の保護と、開発事業との調整を円滑に図るためにも、なるべく早い段階での埋蔵文化財の確認申し込みをお願いします。
発掘調査 |
工事立会 |
慎重工事 |
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工事により埋蔵文化財が破壊される、又はそれと同様の状態であると判断される場合。 |
工事により埋蔵文化財が破壊されない、又は破壊されても範囲が狭小と判断される場合。 |
工事による埋蔵文化財への影響がないと判断される場合。 |
工事中に埋蔵文化財を発見した際の届出(通知)
工事中に埋蔵文化財を発見したときは、工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに松山市教育委員会まで連絡し、「遺跡発見届(通知)書」を添付書類と併せて愛媛県教育委員会へ提出しなければなりません(法96条第1項または法97条第1項)。書類一式を松山市教育委員会に提出していただきましたら、愛媛県教育委員会へ進達いたします。その後、愛媛県教育委員会が決定する指示(勧告)に従ってください。
文化財保護法上の規制等について
工事を実施しようとする土地の文化財保護法上の規制等について、文書で回答が必要な場合は、「文化財保護法上の規制等について(照会)」を添付書類と併せて提出してください。
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605
E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp