周知の埋蔵文化財包蔵地
更新日:2026年6月26日
周知の埋蔵文化財包蔵地内において工事をする前には、文化財保護法上の届出または通知が必要です。
埋蔵文化財保護のお願い
「埋蔵文化財」とは、文化財保護法に規定されている「土地に埋蔵されている文化財」のことです。その種類には、土器や石器、青銅器など、生活に使われた道具である物〈遺物〉と、古墳や住居跡、城跡などの昔の墳墓や生活をした跡〈遺構〉があります。
文化財は貴重な国民的財産であり、一度破壊されてしまうと二度と復元ができないため、可能な限り現状保存に努めなければなりません。しかし、開発工事等によりやむを得ず埋蔵文化財を保護できない場合は、記録保存(発掘調査等)を実施して、その内容を後世に伝えていく必要があります。また、埋蔵文化財の発掘調査や研究により、私たちの住んでいる地域の歴史を正しく理解していく上でさまざまな情報を得ることができます。

岩崎遺跡の遺構群

西石井遺跡の発掘調査の様子と出土した土器
周知の埋蔵文化財包蔵地
周知の埋蔵文化財包蔵地とは
「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、「包蔵地」という。)とは、「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」とされており(文化財保護法第93条第1項)、松山市内では384か所(令和8年3月末現在)が指定されています。包蔵地として指定されていない場合でも、埋蔵文化財が発見された時点で包蔵地として運用します。
また、包蔵地の範囲及び内容は、適宜見直しを行っています。 包蔵地が変更された際は、ホームページや広報等を通じてお知らせします。
松山市内の包蔵地図及び一覧表は、下記のページからダウンロードできるほか、文化財課でコピーを配布しています。ご照会いただければ個別にご案内しますので、お問い合わせください。
包蔵地内で工事を行う前の届出(通知)及び試掘確認調査
包蔵地内で工事を行う場合、文化財保護法の既定により工事に着手しようとする60日前までに
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)と添付書類を併せて愛媛県教育委員会に提出しなけらばなりません(文化財保護法第93条または第94条第1項)。また、工事が埋蔵文化財に与える影響を審査するため、工事をしようとする土地の埋蔵文化財の状態を確認する必要があることから、 「埋蔵文化財確認申込書」(A様式)も添付資料を併せて提出してください。試掘調査または踏査を実施いたします。
県書類一式を松山市教育委員会(文化財課)に提出していただき、試掘調査の結果が判明しましたら、文化財課が愛媛県教育委員会に提出します。その後は、愛媛県教育委員会が決定する指示(勧告)に従ってください。埋蔵文化財の保護と開発事業との円滑な調整を図るためにも、なるべく早い段階でのお手続きをお願いします。ただし、過去に届出(通知)の手続きが完了している場合は、提出不要です。
指示 |
発掘調査 | 工事立会 | 慎重工事 |
|---|---|---|---|
判断基準 |
工事が埋蔵文化財に広く影響すると判断される場合 | 工事が埋蔵文化財に影響しない、または影響してもその範囲が狭小と判断される場合 | 工事が埋蔵文化財に影響しないと判断される場合 |
工事中に埋蔵文化財を発見した際の届出(通知)
工事中に埋蔵文化財を発見したときは、工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに松山市教育委員会(文化財課)まで連絡し、
「遺跡発見届(通知)書」を添付書類と併せて愛媛県教育委員会へ提出しなければなりません(法96条第1項または法97条第1項)。書類一式を松山市教育委員会(文化財課)に提出していただきましたら、愛媛県教育委員会へ進達いたします。その後は、愛媛県教育委員会が決定する指示(勧告)に従ってください。
文化財保護法上の規制等について
土地の文化財保護法上の規制等について、文書で回答が必要な場合は、
「文化財保護法上の規制等について(照会)」を添付書類と併せて松山市教育委員会(文化財課)に提出してください。
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605
E-mail:maibunchousa@city.matsuyama.ehime.jp
※メールでのお申し込み・お問い合わせについては、受信した旨をメールまたはお電話にてご連絡申し上げます。2、3日以内に返信がない場合は、恐れ入りますが再度お電話にてご連絡ください。

