土地開発行為に関する指導要綱

更新日:2012年3月1日

 都市計画区域及び準都市計画区域で行なわれる開発行為で、3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合は『土地開発行為に関する指導要綱』に基づき、市長の同意を得なければなりません。
 また、10,000平方メートル以上の開発行為は開発許可の対象になります。

目的(第1条)

 都市計画区域外において民間で行う土地開発行為に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、開発行為を規制し、開発区域及びその周辺の地域における自然の保護・環境の保全及び災害等の防止を図り、もって地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的としています。

定義(第2条)

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 開発行為:建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画・形質の変更に関する行為
  2. 開発区域:開発行為を行う土地の区域
  3. 事業者:開発行為を行おうとする者

適用の範囲(第3条)

 開発区域の面積(既存の開発区域に隣接して事業を行い,又は機能的に一体とみなされる開発行為にあっては、その合計の面積)が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の開発行為に適用する。

事業者の責務(第4条)

  1. 事業者は、国・県及び市の公共施設等の整備に関する計画に適合するよう開発行為の計画を策定するとともに国・県及び市の実施する施策に協力しなければならない。
  2. 事業者は、地域住民の意思を尊重し、その理解と協力が得られるよう努めなければならない。
  3. 事業者は、開発行為に起因して他に災害を発生させた場合には,責任をもってその損害を処理しなければならない。

開発行為の計画基準(第5条)

開発行為の計画は、次の各号に掲げるところに従って定めなければならない。

  1. 良好な自然環境を有する地域及び自然環境を保全すべき区域は原則として開発区域に含めてはならないこと。
  2. 土地の区画・形質の変更を最少限にとどめるとともに、植生の回復等適切な措置を講ずること。
  3. 積極的に緑地及び樹林地を配置するよう措置すること。
  4. がけくずれ、土砂の流出、地すべり及び出水等の災害の防止に万全の措置を講ずること。
  5. 指定文化財及び埋蔵文化財等の保護について適切な措置を講ずること。
  6. 道路・下水道等の施設を適切に整備すること。
  7. 地域住民の生活環境に支障を及ぼすことのないよう配慮すること。

開発行為の事前協議(第6条)

  1. 事業者は、開発行為を行おうとするときは、あらかじめ開発行為の計画について市長に事前協議申出書(第1号様式)により協議しなければならない。
  2. 事業者は、前項の協議をするにあたっては、国土利用計画法に基づく土地に関する権利の移転等の許可又は届出、並びに土地に関する他の法令の規定に基づく許可,認可等に必要な手続きを了しておらなければならない。
  3. 事業者は、開発行為に関係のある公共施設の管理者その他の関係者と協議しなければならない。
  4. 市長は、第1項の協議があったときは開発行為の計画、その他必要な事項を審査し,同意する又は同意しない旨の通知(第2号様式)をするものとする。
  5. 市長は、前項の規定による回答をしようとする場合において、当該事前協議に係る開発行為の目的及び開発区域の位置,規模等について、この要綱の目的の達成のため必要と認めるときは、松山市開発行為等審査協議会要綱(昭和54年4月1日制定)に基づく松山市開発行為等審査協議会を開催するものとする。

開発行為の変更協議(第7条)

 事業者は、開発行為の計画について第6条第4項の同意があったのち、その計画に著しい変更をしようとするときは、第6条の事前協議の例により市長に協議するものとする。

協定の締結(第8条)

 市長は、開発行為の適切な施行を確保するため必要があると認めるときは、自然・環境の保全、公害及び災害の防止その他必要な事項について事業者と協定(第3号様式)を締結するものとする。

調査及び勧告(第9条)

  1. 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し開発行為の設計施行状況に関し報告させ、又は職員をして調査させるものとする。
  2. 市長は、事業者に対し、第6条の開発行為の事前協議又は第7条の開発計画の変更協議に係る事項の確実な実施をはかるため、必要があると認めるときは事業者に対し、必要な勧告をするものとする。

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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