建築指導課で取り扱う申請手数料一覧

更新日:2025年4月1日

手数料は原則納付書による現金払い(指定金融機関の窓口)になりますが、令和6年7月1日からキャッシュレス決済で建築指導課の窓口で支払うことも可能になりました。利用可能な決済手段や注意事項はこちらをご覧ください。
令和7年4月1日から各種手数料が変わります。改正前後の一覧表はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:884KB)になります。

納付書払いの手順など

  1. 申請書持参時に手数料の額を確認してください。
  2. 建築指導課職員が納付書を作成します。
  3. 納付書に記載された金額を金融機関で払い込んでください。
  4. 払い込み済の納付書を建築指導課まで持参してください。
  5. 証明書等の発行・申請書類の受理等を行います。

お支払時のお願い

  • 指定金融機関の営業時間内にお願いします。
    (17時00分までですが、16時30分を目安でお願いします。)
  • 申請が多数の場合は、お待ちいただくことがあります。

手数料一覧

1-1.建築物に関する確認申請、中間検査及び完了検査申請手数料 (国の機関の長等による通知を含む)

床面積の合計

確認申請手数料

中間検査手数料

完了検査手数料
(中間検査申請
対象建築物以外)

完了検査手数料
(中間検査申請
対象建築物)

30平方メートル以内のもの

9,000円

15,000円

14,000円

14,000円

30平方メートルを超え
100平方メートル以内のもの

15,000円

18,000円

17,000円

17,000円

100平方メートルを超え
200平方メートル以内のもの

22,000円

25,000円

23,000円

22,000円

200平方メートルを超え
500平方メートル以内のもの

29,000円

33,000円

31,000円

30,000円

500平方メートルを超え
1,000平方メートル以内のもの

51,000円

55,000円

52,000円

50,000円

1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの

72,000円

74,000円

70,000円

66,000円

2,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの

209,000円

165,000円

166,000円

161,000円

10,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内のもの

353,000円

268,000円

268,000円

263,000円

50,000平方メートルを超えるもの

683,000円

551,000円

528,000円

523,000円

※計画変更の手数料は、変更に係る床面積の1/2で算定します。

1-2.建築物に関する確認申請及び計画通知手数料に加算する手数料(建築物省エネ法第11条第1項ただし書及び第12条第2項ただし書(建築物省エネ法施行規則第2条第1項第1号に該当するものに限る。)関係) 次に掲げる建て方及び住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額
建て方及び住宅部分の床面積の合計 手数料
一戸建ての住宅

200平方メートル未満 1件につき

21,500円

200平方メートル以上 1件につき

23,100円
共同住宅等 200平方メートル未満 1件につき 21,500円

200平方メートル以上300平方メートル未満 1件につき

40,200円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

69,400円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

125,700円
5,000平方メートル以上 1件につき 190,400円

2.建築設備及び工作物に関する確認申請、完了検査手数料 (国の機関の長等による通知を含む)

区   分

確認申請手数料

計画変更手数料

中間検査手数料

完了検査手数料
(中間検査なし)

完了検査手数料
(中間検査あり)

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

13,000円

8,000円

18,000円 20,000円

19,000円

小荷物専用昇降機

6,000円

5,000円

12,000円 13,000円

12,000円

工作物

11,000円

6,000円

13,000円 13,000円

- 円

3.許可・認定・承認等申請手数料

手数料の名称

申請手数料

仮使用認定

136,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築認定

31,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築許可

37,000円

公衆便所等の道路内における建築許可

37,000円

道路内における建築認定

31,000円

公共用歩廊等の道路内における建築許可

182,000円

仮設興行場等建築許可

136,000円

特別仮設興行場等建築許可

182,000円

4.長期優良住宅建築等計画認定手数料

建て方及び住棟の総戸数

長期使用構造等と同等以上の措置が講じられている設計住宅性能評価書の交付を受けている場合及び登録住宅性能評価機関の確認書がある場合の手数料

左の場合以外の手数料

一戸建ての住宅

16,400円

56,500円

共同住宅等

1戸

16,400円

56,500円

2戸以上5戸以下

31,100円

133,100円

6戸以上10戸以下

50,400円

212,200円

11戸以上25戸以下

91,500円

424,900円

26戸以上50戸以下

136,000円

746,900円

51戸以上100戸以下

209,300円

1,282,300円

101戸以上200戸以下

335,500円

2,347,900円

201戸以上

417,300円

3,342,400円

※共同住宅等にあっては、1戸につきその額を同時に申請する住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)

5.その他
手数料の名称

手数料

住宅用家屋証明

1,300円
建築確認台帳記載証明書 400円
認定長期優良住宅等証明書 400円
6.開発行為許可申請手数料
開発区域の面積(ha) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の手数料 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の手数料 その他

0.1未満

8,800円

14,000円

89,000円

0.1以上~0.3未満

22,000円

31,000円 130,000円

0.3以上~0.6未満

44,000円

67,000円 200,000円

0.6以上~1.0未満

89,000円

120,000円 270,000円

1.0以上~3.0未満

130,000円

210,000円 400,000円

3.0以上~6.0未満

180,000円

280,000円 520,000円

6.0以上~10.0未満

230,000円

350,000円 680,000円

10.0以上

310,000円

490,000円 900,000円
7.開発行為変更許可手数料
変更の理由 手数料

1 設計の変更(2を除く)

開発区域の面積に応じ、上表に規定する額の1/10

2 新たな土地区域への編入による変更(第30条第1項第1号~第4号に掲げる事項の変更)

新たに編入される面積に応じ上表に規定する額

3 その他の変更

10,000円

※ただし、1・2・ 3の合計額が、900,000円を超えるときは900,000円とする。

8.市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料
件数 手数料
1件につき 47,000円
9.予定建築物以外の建築許可申請手数料
件数 手数料
1件につき 26,000円
10.建築等許可申請手数料
敷地の面積(ha)

手数料

0.1未満 7,100円
0.1以上~0.3未満 19,000円
0.3以上~0.6未満 40,000円
0.6以上~1.0未満 71,000円
1.0以上 100,000円
11.地位の承継の承認手数料
承継の種類 手数料
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの 1,800円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円
上記以外のものである場合 18,000円
12.開発登録簿(土地利用計画図)の写しの交付手数料
部数 手数料
1部 480円
13.開発行為又は建築に関する証明書(許可書、検査済証)等の交付
部数

手数料

1部 400円

14.低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
申請する建築物によって、それぞれ次(a)から(c)までの表に定める額を合算した額

  • 一戸建ての住宅の場合・・・表(a)の額
  • 共同住宅の場合

   住戸部分と共用部分を評価した場合・・・表(a)と表(b)とを合算した額
   住戸部分のみを評価した場合・・・表(a)の額

  • 非住宅建築物の場合・・・表(c)の額
  • 複合建築物の場合・・・住宅部分及び非住宅部分の区分に応じ表(a)から(c)までを合算した額

※変更認定申請の手数料は、合算した手数料の1/2で算定します。

(a) 住宅のうち建て方及び住棟の総戸数

建て方

住棟の総戸数

(1) 低炭素化法第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けている場合又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合


(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査の場合 (3) (1) 及び(2)の場合以外の場合
一戸建ての住宅   6,100円

21,500円

41,700円
共同住宅 1戸 6,100円

21,500円

41,700円
共同住宅 2戸以上5戸以内 11,900円 40,200円 83,900円
共同住宅 6戸以上10戸以内 20,100円 58,100円 118,000円
共同住宅 11戸以上25戸以内 33,200円 83,400円 166,000円
共同住宅 26戸以上50戸以内 55,500円 125,900円 238,400円
共同住宅 51戸以上100戸以内 99,300円 190,700円 342,100円
共同住宅 101戸以上200戸以内 157,600円 272,500円 464,300円
共同住宅 201戸以上300戸以内 200,400円 353,300円 609,800円
共同住宅 301戸以上 215,600円 403,300円 717,300円
(b) 住宅のうち共用部分の床面積

共用部分の床面積の合計


都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は                  設計住宅性能評価書の交付を受けている場合

左に揚げる場合以外
300平方メートル以内のもの1件につき 11,800円 132,300円
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき 32,800円 218,100円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき 97,500円 339,500円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき 154,200円 435,800円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき 194,600円 520,700円
25,000平方メートルを超えるもの1件につき 243,200円 606,500円

(c) 非住宅建築物

ア 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額。

床面積の合計

手数料

300平方メートル以内のもの1件につき

11,800円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

32,800円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

97,500円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

154,200円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

194,600円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

243,200円

イ  都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けていない場合 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(1) 標準入力法又は主要室入力法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

床面積の合計

手数料
300平方メートル以内のもの1件につき

291,700円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

464,900円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

661,500円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

811,200円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

965,100円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

1,091,200円

(2) モデル建物法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

床面積の合計

手数料

300平方メートル以内のもの1件につき

105,600円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

176,800円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

286,100円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

373,500円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

448,700円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

526,400円

15.松山市道路位置指定に係る申請手数料
道路位置指定申請手数料 57,000円
道路位置指定変更申請手数料 57,000円

16. 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定に係る手数料
法律の施行 平成29年4月1日

  • 申請する建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じて表に定める額

申請手数料
ア 一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有する建築物 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(1) 標準入力法又は主要室入力法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額
非住宅部分の床面積の合計 適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合 左に掲げる場合以外の場合
300平方メートル未満 1件につき 28,000円 275,600円
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき 37,700円 345,100円
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

52,200円

445,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

123,400円

635,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

182,500円

782,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

225,400円

925,300円

25,000平方メートル以上 1件につき

278,800円

1,055,600円

(2) モデル建物法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

非住宅部分の床面積の合計

適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合

左に掲げる場合以外の場合

300平方メートル未満 1件につき 23,100円 105,600円
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき 32,400円 134,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

45,800円

176,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

115,300円

286,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

173,600円

373,500円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

215,700円

448,700円

25,000平方メートル以上 1件につき

267,500円

526,400円

イ 一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有しない建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額
   
300平方メートル未満 1件につき 23,100円
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき 32,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

45,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

115,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

173,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

215,700円

25,000平方メートル以上 1件につき

267,500円

ウ 外皮性能及び一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有する建築物 次に掲げる建て方及び住宅部分の床面積(その床面積に共用部分が含まれる場合であって,共用部分の審査を省略するときは,この共用部分を除いた床面積)の合計の区分に応じ,当該区分に定める額
建て方及び住宅部分の床面積の合計 (1)仕様基準による審査の場合 (2)仕様基準と標準計算の併用による審査の場合 (3)(1)及び(2)の場合以外の場合
一戸建ての住宅 200平方メートル未満 1件につき 21,500円 31,200円 41,700円
200平方メートル以上 1件につき

23,100円

34,400円 46,600円
共同住宅等 200平方メートル未満 1件につき 21,500円 31,200円 41,700円

200平方メートル以上300平方メートル未満 1件につき

40,200円 62,000円 83,900円
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 69,400円 104,200円 139,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

125,700円 181,500円 238,200円
5,000平方メートル以上 1件につき 190,400円 265,700円 341,700円

エ 複合建築物 次に掲げる住宅部分及び非住宅部分の区分に応じ,それぞれ次に定める額を合算した額
(ア) 非住宅部分 申請に係る複合建築物の非住宅部分の区分に応じ,ア又はイに定める額
(イ) 住宅部分 申請に係る複合建築物の住宅部分の建て方及び床面積の合計の区分に応じ,ウに定める額

* 建築物エネルギー消費性能確保計画変更の適合性判定に係る手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の端数があ るときは,これを四捨五入した額)
* 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の 端数があるときは,これを四捨五入した額)

17.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

平成28年4月1日施行
申請する建築物によって、それぞれ次の(a)から(c)までの表に定める額を合算した額

  • 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合 表(a)の額
  • 非住宅建築の場合 表(b)又は表(c)の額(面積、評価手法による)
  • 複合建築物の場合 非住宅部分及び住宅部分の区分に応じた表(a)から表(c)までを合算した額

申請手数料

a. 住宅
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 (1)建築物省エネ法第35条第 1項第1号に掲げる基準の適合性 に関し,登録住宅性能評価機関の 技術的審査を受けている場合又は 設計住宅性能評価書の交付を受け ている場合 (2)建築物エネルギー消費 性能基準等を定める省令第1 0条第2号イ(2)及びロ(2)に 掲げる基準による審査の場合 (3)(1)及び(2)の場 合以外の場合
一戸建ての住宅 200m2未満

6,100円

21,500円 41,700円
200m2以上 6,100円 23,100円 46,600円
共同住宅等 1戸 200m2未満 6,100円 21,500円 41,700円
200m2以上 6,100円 23,100円 46,600円
2戸以上4戸以下

11,900円

40,200円 83,900円
5戸以上15戸以下 24,900円 69,400円 139,800円
16戸以上45戸以下 55,300円 125,700円 238,200円
46戸以上 99,000円 190,400円 341,700円

b.非住宅建築物(標準・主要室入力法)
床面積の合計 建築物省エネ法第35条第1項第 1号に掲げる基準の適合性に関 し,登録建築物エネルギー消費性 能判定機関の技術的審査を受けて いる場合 左に掲げる場合以外の場合
300平方メートル未満

11,800円

275,600円
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 32,800円 445,500円
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 97,500円 635,600円
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 154,200円 782,900円
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 194,600円 925,300円
25,000平方メートル以上 243,200円 1,055,600円

c.非住宅(モデル建物法)
床面積の合計 建築物省エネ法第35条第1項第 1号に掲げる基準の適合性に関 し,登録建築物エネルギー消費性 能判定機関の技術的審査を受けて いる場合 左に掲げる場合以外の場合
300平方メートル未満

11,800円

105,600円
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 32,800円 176,800円
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 97,500円 286,100円
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 154,200円 373,500円
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 194,600円 448,700円
25,000平方メートル以上 243,200円 526,400円

各手数料の詳細、その他の許可・認定・承認等申請手数料は、
松山市例規集(第6類財政⇒第2章市税・税外収入⇒松山市手数料条例)をご覧ください。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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