建築指導課で取り扱う申請手数料一覧
更新日:2024年4月4日
平成19年6月20日から手数料はすべて 納付書払いになりました。
納付書払いの手順など
- 申請書持参時に手数料の額を確認してください。
- 建築指導課職員が納付書を作成します。
- 納付書に記載された金額を金融機関で払い込んでください。
- 払い込み済の納付書を建築指導課まで持参してください。
- 証明書等の発行・申請書類の受理等を行います。
お支払時のお願い
- 金融機関の営業時間内にお願いします。
(17時00分までですが、16時30分を目安でお願いします。) - 申請が多数の場合は、お待ちいただくことがあります。
手数料一覧
床面積の合計 |
確認申請手数料 |
中間検査手数料 |
完了検査手数料 |
完了検査手数料 |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以内のもの |
8,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
30平方メートルを超え |
13,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
15,000円 |
100平方メートルを超え |
19,000円 |
22,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
200平方メートルを超え |
26,000円 |
30,000円 |
28,000円 |
27,000円 |
500平方メートルを超え |
45,000円 |
49,000円 |
47,000円 |
44,000円 |
1,000平方メートルを超え |
64,000円 |
66,000円 |
63,000円 |
60,000円 |
2,000平方メートルを超え |
190,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
140,000円 |
10,000平方メートルを超え |
320,000円 |
240,000円 |
240,000円 |
240,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの |
620,000円 |
500,000円 |
470,000円 |
470,000円 |
※計画変更の手数料は、変更に係る床面積の1/2で算定します。
区 分 |
確認申請手数料 |
計画変更手数料 |
中間検査手数料 |
完了検査手数料 |
完了検査手数料 |
---|---|---|---|---|---|
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) |
12,000円 |
7,000円 |
17,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
小荷物専用昇降機 |
6,000円 |
4,000円 |
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
工作物 |
10,000円 |
6,000円 |
12,000円 | 12,000円 | - 円 |
手数料の名称 |
申請手数料 |
---|---|
仮使用認定 |
120,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 |
33,000円 |
公衆便所等の道路内における建築許可 |
33,000円 |
道路内における建築認定 |
27,000円 |
公共用歩廊等の道路内における建築許可 |
160,000円 |
仮設興行場等建築許可 | 120,000円 |
特別仮設興行場等建築許可 | 160,000円 |
建て方 |
住棟の総戸数 |
(1)登録住宅性能評 |
(2)長期使用構造等 |
(1)及び(2)に掲げる |
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 |
15,000円 |
14,900円 |
51,200円 |
|
共同住宅等 |
1戸 |
15,000円 |
14,900円 |
51,200円 |
共同住宅等 |
2戸以上5戸以下 |
28,400円 |
28,200円 |
120,600円 |
共同住宅等 |
6戸以上10戸以下 |
45,900円 |
45,600円 |
192,300円 |
共同住宅等 |
11戸以上25戸以下 |
83,600円 |
83,200円 |
385,200円 |
共同住宅等 |
26戸以上50戸以下 |
123,900円 |
123,000円 |
676,600円 |
共同住宅等 |
51戸以上100戸以下 |
190,800円 |
189,400円 |
1,161,400円 |
共同住宅等 |
101戸以上200戸以下 |
305,000円 |
302,100円 |
2,125,500円 |
共同住宅等 |
201戸以上 |
378,900円 |
375,100円 |
3,025,100円 |
※共同住宅等にあっては、1戸につきその額を同時に申請する住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)
手数料の名称 | 手数料 |
---|---|
住宅用家屋証明 |
1,300円 |
確認通知証明書 | 360円 |
検査済証交付証明書 | 360円 |
開発区域の面積(ha) | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の手数料 | 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の手数料 | その他 |
---|---|---|---|
0.1未満 |
8,800円 |
14,000円 |
88,000円 |
0.1以上~0.3未満 |
22,000円 |
31,000円 | 130,000円 |
0.3以上~0.6未満 |
44,000円 |
66,000円 | 200,000円 |
0.6以上~1.0未満 |
88,000円 |
120,000円 | 260,000円 |
1.0以上~3.0未満 |
130,000円 |
210,000円 | 400,000円 |
3.0以上~6.0未満 |
180,000円 |
270,000円 | 520,000円 |
6.0以上~10.0未満 |
220,000円 |
350,000円 | 670,000円 |
10.0以上 |
310,000円 |
490,000円 | 890,000円 |
変更の理由 | 手数料 |
---|---|
1 設計の変更(2を除く) |
開発区域の面積に応じ、上表に規定する額の1/10 |
2 新たな土地区域への編入による変更(第30条第1項第1号~第4号に掲げる事項の変更) |
新たに編入される面積に応じ上表に規定する額 |
3 その他の変更 |
10,000円 |
※ただし、1・2・ 3の合計額が、890,000円を超えるときは890,000円とする。
件数 | 手数料 |
---|---|
1件につき | 47,000円 |
件数 | 手数料 |
---|---|
1件につき | 26,000円 |
敷地の面積(ha) | 手数料 |
---|---|
0.1未満 | 7,100円 |
0.1以上~0.3未満 | 19,000円 |
0.3以上~0.6未満 | 40,000円 |
0.6以上~1.0未満 | 71,000円 |
1.0以上 | 100,000円 |
承継の種類 | 手数料 |
---|---|
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの | 1,800円 |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,800円 |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,800円 |
上記以外のものである場合 | 18,000円 |
部数 | 手数料 |
---|---|
1部 | 480円 |
部数 | 手数料 |
---|---|
1部 | 360円 |
14.低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
申請する建築物によって、それぞれ次(a)から(c)までの表に定める額を合算した額
- 一戸建ての住宅の場合・・・表(a)の額
- 共同住宅の場合
住戸部分と共用部分を評価した場合・・・表(a)と表(b)とを合算した額
住戸部分のみを評価した場合・・・表(a)の額
- 非住宅建築物の場合・・・表(c)の額
- 複合建築物の場合・・・住宅部分及び非住宅部分の区分に応じ表(a)から(c)までを合算した額
※変更認定申請の手数料は、合算した手数料の1/2で算定します。
建て方 |
住棟の総戸数 | (1) 低炭素化法第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けている場合又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合 |
(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査の場合 | (3) (1) 及び(2)の場合以外の場合 |
---|---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 5,500円 | 19,200円 |
37,800円 | |
共同住宅 | 1戸 | 5,500円 | 19,200円 |
37,800円 |
共同住宅 | 2戸以上5戸以内 | 10,800円 | 35,900円 | 76,000円 |
共同住宅 | 6戸以上10戸以内 | 18,200円 | 51,900円 | 106,900円 |
共同住宅 | 11戸以上25戸以内 | 30,100円 | 74,500円 | 150,300円 |
共同住宅 | 26戸以上50戸以内 | 50,300円 | 112,500円 | 215,900円 |
共同住宅 | 51戸以上100戸以内 | 89,900円 | 170,500円 | 309,700円 |
共同住宅 | 101戸以上200戸以内 | 142,700円 | 243,600円 | 420,400円 |
共同住宅 | 201戸以上300戸以内 | 181,400円 | 315,900円 | 552,100円 |
共同住宅 | 301戸以上 | 195,200円 | 360,800円 | 649,400円 |
共用部分の床面積の合計 |
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は 設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 |
左に揚げる場合以外 |
---|---|---|
300平方メートル以内のもの1件につき | 10,700円 | 119,900円 |
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき | 29,700円 | 197,500円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき | 88,300円 | 307,300円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき | 139,600円 | 394,500円 |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき | 176,200円 | 471,400円 |
25,000平方メートルを超えるもの1件につき | 220,200円 | 549,100円 |
(c) 非住宅建築物
床面積の合計 |
手数料 |
---|---|
300平方メートル以内のもの1件につき |
10,700円 |
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき |
29,700円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき |
88,300円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき |
139,600円 |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき |
176,200円 |
25,000平方メートルを超えるもの1件につき |
220,200円 |
イ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けていない場合 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額
床面積の合計 |
手数料 |
---|---|
300平方メートル以内のもの1件につき | 264,300円 |
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき |
420,900円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき |
598,800円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき |
734,300円 |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき |
865,500円 |
25,000平方メートルを超えるもの1件につき |
987,800円 |
床面積の合計 |
手数料 |
---|---|
300平方メートル以内のもの1件につき |
105,500円 |
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき |
176,500円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき |
285,600円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき |
372,800円 |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき |
448,000円 |
25,000平方メートルを超えるもの1件につき |
525,500円 |
道路位置指定申請手数料 | 50,000円 |
---|---|
道路位置指定変更申請手数料 | 50,000円 |
16. 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定に係る手数料
法律の施行 平成29年4月1日
- 申請する建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じて表に定める額
申請手数料
ア 一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有する建築物 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額
非住宅部分の床面積の合計 | 適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合 | 左に掲げる場合以外の場合 |
---|---|---|
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき | 52,100円 |
444,700円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき | 123,200円 |
634,600円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき | 182,200円 |
781,600円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき | 225,000円 |
923,800円 |
25,000平方メートル以上 1件につき | 278,300円 |
1,053,800円 |
非住宅部分の床面積の合計 |
適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合 | 左に掲げる場合以外の場合 |
---|---|---|
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき |
45,700円 |
176,500円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき |
115,100円 |
285,600円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき |
173,300円 |
372,800円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき |
215,300円 |
448,000円 |
25,000平方メートル以上 1件につき |
267,000円 |
525,500円 |
非住宅部分の床面積の合計 |
手数料 |
---|---|
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき |
45,700円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき |
115,100円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき |
173,300円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき |
215,300円 |
25,000平方メートル以上 1件につき |
267,000円 |
* 建築物エネルギー消費性能確保計画変更の適合性判定に係る手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の端数があるときは,これを四捨五入した額)
* 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の端数があるときは,これを四捨五入した額)
17.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料
平成28年4月1日施行
申請する建築物によって、それぞれ次の(a)から(c)までの表に定める額を合算した額
- 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合 表(a)の額
- 非住宅建築の場合 表(b)又は表(c)の額(面積、評価手法による)
- 複合建築物の場合 非住宅部分及び住宅部分の区分に応じた表(a)から表(c)までを合算した額
申請手数料
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 | (1) 建築物省エネ法第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 | (2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査の場合 | (3) (1)及び(2)の場合以外の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|
1戸建て住宅 | 200m2未満 | 5,500円 | 19,200円 | 37,300円 | |
200m2以上 | 5,500円 | 20,700円 | 41,600円 | ||
共同住宅等 | 1戸 | 200m2未満 | 5,500円 | 19,200円 | 37,300円 |
200m2以上 | 5,500円 | 20,700円 | 41,600円 | ||
2戸以上4戸以下 | 10,700円 | 35,900円 | 74,900円 | ||
5戸以上15戸以下 | 22,300円 | 62,000円 | 124,900円 | ||
16戸以上45戸以下 | 49,500円 | 112,300円 | 212,700円 | ||
46戸以上 | 88,500円 | 170,100円 | 305,200円 |
床面積の合計 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 |
---|---|---|
300m2未満 | 10,500円 | 246,000円 |
300m2以上2,000m2未満 | 29,300円 | 397,700円 |
2,000m2以上5,000m2未満 | 87,100円 | 567,500円 |
5,000m2以上10,000m2未満 | 137,700円 | 698,900円 |
10,000m2以上25,000m2未満 | 173,800円 | 826,100円 |
25,000m2以上 | 217,100円 | 942,400円 |
床面積の合計 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 |
---|---|---|
300m2未満 | 10,500円 | 94,300円 |
300m2以上2,000m2未満 | 29,300円 | 157,900円 |
2,000m2以上5,000m2未満 | 87,100円 | 255,400円 |
5,000m2以上10,000m2未満 | 137,700円 | 333,400円 |
10,000m2以上25,000m2未満 | 173,800円 | 400,600円 |
25,000m2以上 | 217,100円 | 469,900円 |
※* 変更認定申請の手数料は、合算した手数料の1/2で算出します。
18.建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)申請手数料
平成28年4月1日施行
申請する建築物によって、それぞれ次の(a)から(d)までの表に定める額を合算した額
- 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合 表(a)又は表(b)の額(評価基準による)
- 非住宅建築の場合 表(c)又は表(d)の額(評価手法による)
- 複合建築物の場合 非住宅部分及び住宅部分の区分に応じた表(a)から表(d)までを合算した額
申請手数料
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 | |
---|---|---|---|
1戸建て住宅 | 200m2未満 | 5,500円 | 37,300円 |
200m2以上 | 5,500円 | 41,600円 | |
共同住宅等 | 2戸以上4戸以下 | 10,700円 | 74,900円 |
5戸以上15戸以下 | 22,300円 | 124,900円 | |
16戸以上45戸以下 | 49,500円 | 212,700円 | |
46戸以上 | 88,500円 | 305,200円 |
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 | 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 | |
---|---|---|---|
1戸建て住宅 | 200m2未満 | 5,500円 | 19,200円 |
200m2以上 | 5,500円 | 20,700円 | |
共同住宅等 | 2戸以上4戸以下 | 10,700円 | 35,900円 |
5戸以上15戸以下 | 22,300円 | 62,000円 | |
16戸以上45戸以下 | 49,500円 | 112,300円 | |
46戸以上 | 88,500円 | 170,100円 |
床面積の合計 | 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書,建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)の交付を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 |
---|---|---|
300m2未満 | 10,500円 | 246,000円 |
300m2以上2,000m2未満 | 29,300円 | 397,700円 |
2,000m2以上5,000m2未満 | 87,100円 | 567,500円 |
5,000m2以上10,000m2未満 | 137,700円 | 698,900円 |
10,000m2以上25,000m2未満 | 173,800円 | 826,100円 |
25,000m2以上 | 217,100円 | 942,400円 |
床面積の合計 | 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書,建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)の交付を受けている場合 | 左に掲げる場合以外 |
---|---|---|
300m2未満 | 10,500円 | 94,300円 |
300m2以上2,000m2未満 | 29,300円 | 157,900円 |
2,000m2以上5,000m2未満 | 87,100円 | 255,400円 |
5,000m2以上10,000m2未満 | 137,700円 | 333,400円 |
10,000m2以上25,000m2未満 | 173,800円 | 400,600円 |
25,000m2以上 | 217,100円 | 469,900円 |
各手数料の詳細、その他の許可・認定・承認等申請手数料は、
松山市例規集(第6類財政⇒第2章市税・税外収入⇒松山市手数料条例)をご覧ください。
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509