住宅用家屋証明申請書

更新日:2024年7月1日

住宅用家屋証明申請書
申請名 住宅用家屋証明申請書

概要

家屋を新築又は取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるための証明に係る申請

申請期間 随時
代理の可否
持参物

1.住宅用家屋証明申請書/住宅用家屋証明書(このページ下部のファイルを開き、1ページ目の住宅用家屋証明申請書と2ページ目の住宅用家屋証明書の両方とも記入してご持参ください。)
2.住民票(新築した家屋へ異動後のもの。本籍・続柄不要)
3.建築確認に要した書類(各室の用途が記載された平面図が必要)
4.次の(1)から(3)のうち、いずれか1つ
(ただし、所有権移転登記をしようとする場合は(1)に限る。)
(1) 登記事項証明書
(2) 電子申請で表題登記をして交付された登記完了証
(3) 確認済証及び検査済証
   (ただし、地番・面積が登記と一致し、検査日が登記の新築年月
    日と一致しているものに限る。)
5.新築した家屋への転入手続きを済ませていない場合は、上記1から4の書類に加えて、申立書又は入居見込み確認書及び現在の家屋の処分方法に応じた各種書類(詳細は下記の「注意事項」をご確認ください)
6.認定長期優良住宅の場合又は認定低炭素住宅の場合は、上記1から4の書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書 (変更の認定の通知を受けた場合には、その副本及び認定通知書)
7.建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等の場合)は、上記1から4の書類に加えて、次の(1)と(2)の書類
(1) 家屋売買契約書又は売渡証書等
(2) 家屋未使用証明書

添付書類  
手数料 1,300円

記載要領
注意事項

・持参するものは写し可(上記6の認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書を除く。)。また、それら書類は一般的な申請の場合ですので、必要な書類は異なる場合があります。
・原則として、新築後1年以内又は取得後1年以内の申請に限ります。
・認定長期優良住宅の場合は、事前に「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」の提出が必要です。
・認定低炭素住宅の場合は、事前に「認定低炭素化建築物新築等計画に基づく建築物の建築が完了した旨の報告書」の提出が必要です。
・中古住宅用の住宅用家屋証明書はこちら

受付窓口 建築指導課
電子申請 不可
郵送対応 可 ※郵送での申請に伴う注意事項についてはこちら
お問い合わせ

電話:089-948-6509
FAX:089-934-0640


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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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