建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
更新日:2024年11月19日
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、法第43条第2項第2号の規定に基づく許可(旧法第43条ただし書き許可)を受けることにより、道路に接していなくても、建築物の敷地とすることができます。
建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可について(PDF:159KB)
法第43条第2項第1号の規定に基づく認定
建築基準法の改正(平成30年9月25日施行)により、新たに設けられた制度です。
従来、許可として取り扱っていたもののうち、法令に適合するものは認定を受けることができます。
松山市では、「認定取り扱い基準」として以下のとおり定めて、運用しています。
基準1 | 敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に接する場合 |
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基準2 | 敷地が、建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に接する場合。 |
詳しくは、『建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定取り扱い基準』をご確認ください。
※申請手数料27,000円(令和7年4月1日より31,000円になります)。
建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定取り扱い基準(PDF:92KB)
建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定申請の提出書類(PDF:164KB)
建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定申請の提出書類(ワード:23KB)
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可
松山市では、「許可取り扱い基準」として以下のとおり定めて、運用しています。
基準1 | 敷地が、公園等の公共空地を挟んで建築基準法の道路に接する場合 |
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基準2 | 個々の建築計画について、個別具体的に許可の可否を判断する場合 |
基準3 | 気象観測施設等のように、人の往来が殆んどない公共施設等の場合 |
基準4 | 敷地が、幅員4mの河川管理道等の公道に接する場合 |
旧基準5 |
敷地が水路等(堤・砂あげ場・水路敷・里道・他)の架橋等で建築基準法の道路に接する場合 |
基準6 | 幅員1.8m以上の通路等(「基準時の建築物の立ち並び」がないため、法第42条第2項道路に該当しないもの)に接して建築されていた、既存建築物の建替等 |
基準7 | 里道で分断された敷地のうち、奥の敷地が、里道及び手前側の敷地を経由(横断等)して建築基準法の道路に接する場合 |
詳しくは、『建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取り扱い基準』をご確認ください。
※申請手数料33,000円(令和7年4月1日より37,000円になります)。
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取り扱い基準 (PDF:156KB)
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可申請の提出書類(PDF:163KB)
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可申請の提出書類(ワード:26KB)
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建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509