エレベーターの地震対策(安全装置の設置)に関するお願い

更新日:2019年8月19日

戸開走行保護装置・地震時管制運転装置について

 エレベーターの扉が開いた状態で動く際に起こる事故や地震時のエレベーター内での閉じ込めを防止するために、平成20年に建築基準法施行令の一部を改正する政令が公布されており、平成21年9月28日以降に着手するエレベーターにおいては、戸開走行保護装置と地震時管制運転装置の安全設置が義務付けられています。
 平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターについては、これらの安全装置が設置されていなくても、ただちに違法として扱われるものでありません。(このような扱いを既存不適格と言います。)しかし、地震時の安全確保や事故の未然防止のために、所有者又は管理者におかれましては、安全装置の設置に関して積極的な対応をお願いします。

戸開走行保護装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号関係)

エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置

地震時管制運転装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号関係)

エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置

国土交通省ホームページ

防災キャビネットの設置について

 地震等により閉じ込めが発生し、救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であります。
 つきましては、非常時に備えてかご内への防災キャビネットの設置をご検討ください。
 なお、設置に関して以下の点にご注意ください。

・設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけないこと。
・保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とすること。
・キャビネットの中身の維持管理は、一般的にはエレベーター保守事業者による保守の対象外であるため原則、建物所有者・管理者が適切に行うこと。
・キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示すること。
・車いす使用者の利用上支障にならないように設けること。

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6511

E-mail:kenchikus@city.matsuyama.ehime.jp

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