低炭素建築物新築等計画の認定
更新日:2024年4月1日
お知らせ
令和4年11月7日より、住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)が新設され、これに伴う「低炭素建築物等計画認定」手数料を新設しました。具体の基準は、「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導委基準」(国土交通大臣告示)に定めています。
令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準の見直しが施行されます。これに伴い、低炭素建築物認定制度の取扱いの変更を予定しています。
詳しい内容は、下記ファイルに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。
都市の低炭素化の促進に関する法律の背景
東日本大震災を契機とするエネルギー需要の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識が高まっており、都市の低炭素化やエネルギー利用の合理化など、その普及とともに住宅市場・地域経済の活性化を進めることが重要との背景があります。住宅・建築物は国内の全エネルギー消費量の3割以上を占めており、産業、運輸部門に比べ、増加傾向が著しいため、都市の低炭素化の促進により、都市の健全な発展に貢献することを目的としています。
低炭素建築物とは
市街化区域等内における、低炭素化に貢献する建築物と定義されており、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)の建築物エネルギー消費性能基準に比べて一次エネルギー消費量(建築物に設置される照明設備等の機器類が消費する電力などのエネルギー量)を10%以上削減されていることが求められます。市街化区域等内において、低炭素化建築物の新築等をしようとする方は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。また、認定を受けた建築物については、税制上の特別措置や容積率緩和措置の対象となります。
対象となる建築物
認定の対象は、市街化区域等内における以下であることが定められています。
- 建築物の低炭素化に貢献する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
認定基準
低炭素建築物の認定を受けるためには、低炭素建築物を着工する前に申請を行う必要があります。
松山市において低炭素建築物の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
項目 | 基準 |
---|---|
定量的評価項目 | 建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されていること。 |
選択的評価項目 | 節水対策、ヒートアイランド対策、エネルギーマネジメント、建築物(躯体)の低炭素化に値する対策を実施しているもの。 |
基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に行うために適切なものであること。 |
低炭素建築物の認定を受けようとする場合は、建築工事を着手する前に建築指導課へ申請する必要があります。また、工事の完了後は速やかに報告をしてください。
認定申請した建築物であって、建築物省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。
基準の適合
基準の適用に関しては、申請ごとに3つのタイプ(1.住戸のみ、2.建築物全体、3.建築物全体と住戸の両方)があり、基準適合判断はイ~ニに分けられます。
1. 住戸のみの認定
(基準適合判断イ)は、各住戸における一次エネルギー消費量と外皮性能について設計値が基準値以下(その他基準も適合)となることが求められます。
2. 建築物全体の認定
共同住宅の住棟のみの場合(基準適合判断ロ)は、一次エネルギー消費量について各住戸及び共用部における設計値の合計が、各住戸及び共用部の基準値の合計以下となり、外皮性能も各住戸の設計値が基準値以下(その他基準も適合)となることが求められます。
一戸建ての住宅は、(基準適合判断イ)を行うことにより、建築物全体での基準を満たしていることとなります。住宅部分を含む複合建築物の場合 (基準適合判断ハ)は、一次エネルギー消費量について各住戸及び共用部、非住宅部分における設計値の合計が、各住戸及び共用部、非住宅部分の基準値の合計以下となり、外皮性能も各住戸及び非住宅部分の設計値が基準値以下(その他基準も住宅と非住宅部分が適合)となることが求められます。
非住宅の場合 (基準適合判断ニ)は、一次エネルギー消費量について各室用途における設計値の合計が基準値の合計以下となり、外皮性能について設計値が基準値以下(その他基準も適合)となることが求められます。
3. 建築物全体と住戸の両方の認定
共同住宅等の場合には(基準適合判断イ)と(基準適合判断ロ)に、住宅部分を含む複合建築物の場合は(基準適合判断イ)と(基準適合判断ハ)のそれぞれに適合することが必要となります。
認定を受けた低炭素建築物に対する特例
所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
登録免許税について、所有権保存登記、所有権移転登記に係る税率の引き下げ
建築基準法に規定する建築物の容積率の一部緩和
認定申請の手数料
※ 低炭素建築物の認定申請に係る手数料については、「建築指導課で取り扱う申請手数料一覧」の「16.低炭素建築物新築等計画認定手数料」でご確認ください。
関連リンク
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部リンク)(外部リンク)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)(外部リンク)
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(外部リンク)(外部リンク)
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509