開発許可制度
更新日:2024年9月11日
開発許可制度は、都市計画法により、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、必要な施設の整備を義務づけるなどの良質な宅地水準を確保すること、並びに一定の開発行為については都市計画区域の内外を問わず適正な土地利用の実現することを役割としています。
お知らせ
「開発許可申請の手引き」の一部改訂について(令和6年10月1日)
令和6年10月1日から『盛土規制法』の運用を開始することに併せ、本手引きの一部を改訂しています。また、『地域未来投資促進法』に基づき、都市計画法第34条第1項第14号・松山市運用基準を追加するなどの改訂をしていますので、下記の「開発許可申請の手引き」をご覧ください。
開発許可申請の手引き
新旧対照表
手引き
1編 開発許可制度の内容(P.1-50)(PDF:1,535KB)
1編 開発許可制度の内容(P.51-75)(PDF:707KB)
2編 開発許可技術基準(P.76-129)(PDF:1,429KB)
松山市開発審査会
原則、年度4回(5月、8月、11月、2月)開催を予定しています。
審査会付議案件の許可申請については、開催月の前々月18日(閉庁日の場合は翌開庁日)を受付期限としますので、早期申請にご協力をお願いします。
令和6年度 | 開催予定日 | 許可申請の受付期限 |
---|---|---|
第1回 | 5月15日(水曜日) | 3月18日(月曜日) |
第2回 | 8月7日(水曜日) | 6月18日(火曜日) |
第3回 | 11月13日(水曜日) | 9月18日(水曜日) |
第4回 | 2月12日(水曜日) | 12月18日(水曜日) |
注意事項
- 受付期限については、他の法令の許認可等を要する場合を考慮し設定しています。
- 期限までに提出された場合でも、申請書および添付書類に不備がある場合には受付できません。
- 受付後に申請内容の補正が完了しない、もしくは他の法令の許認可が取得できない場合については、開発審査会に付議することはできません。
オンライン手続き
○工事着手届出書<開発許可申請の手引きP.151>
入力フォームはこちら(外部サイト)
○開発行為協議書<開発許可申請の手引きP.173>
(都市計画法第29条、42条、43条に基づく許可の要否確認)
入力フォームはこちら(外部サイト)
※ただし、位置図等添付書類及び図面については、正副2部を別途ご提出ください。
法第32条に基づく協議及び帰属・管理について
都市計画法第32条に基づく協議及び帰属・管理の手引き(PDF:94KB)
公告証明書
既存宅地制度(旧都市計画法第43条第1項6号)
都市計画法は平成12年5月19日に改正され、平成13年5月18日から施行されています。改正後の都市計画法では既存宅地制度は廃止になりました。廃止後は既存宅地の確認を受けるということではなく、一般の市街化調整区域と同様に現在の基準(市街化調整区域内における許可基準)による許可を受けなければなりません。
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509