松山市狭あい道路等拡幅整備

更新日:2024年3月25日

 幅員4メートルに満たない道路(狭あい道路等)は、置石や植栽等による人や車の通行への妨げになるばかりでなく、災害時には緊急車両の進入に支障をきたすなど、日常生活にも影響を及ぼしています。
 そこで、本市では、建築確認申請時に建築基準法により後退した用地について、現在市道の場合に実施している寄付制度を農道まで拡大し、拡幅整備を進めるため、「松山市狭あい道路等拡幅整備要綱」を制定し、良好な住環境の確保を図り、安心・安全なまちづくりを目指しています。

「松山市狭あい道路等拡幅整備要綱」の施行

平成20年10月1日から施行しています。

松山市狭あい道路等拡幅整備要綱(下記PDF) を掲載しています。

提出書類

 道路後退が生じる敷地で、建築確認申請が必要な工事を行う場合、狭あい道路等に関する事前協議が必要となります。その時に提出していただく書類については、 申請書一覧に掲載しています。

その他

パンフレット ・ 質疑応答 (下記PDF) を掲載しています。

【お問い合わせ】

 建築指導課  狭あい道路整備・検査担当  089-948-6526

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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