建築基準法の道路
更新日:2024年3月27日
適用区域
都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
道路の定義
種類 |
内容(概要) |
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法42条第1項 第一号 |
道路法による道路(国道、県道、市道などの公道) |
法42条第1項 第二号 | 開発許可などにより築造された道路 |
法42条第1項 第三号 | 建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル以上の道 |
法42条第1項 第四号 | 2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路 |
法42条第1項 第五号 | 道路位置指定による道路 |
法42条第2項 |
建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した4メートル未満の道 |
法42条第3項 |
土地の状況によりやむを得ない場合において4メートル未満で特定行政庁が指定した道 |
※詳細については、建築基準法第42条を確認してください。
狭あい道路等の拡幅整備(道路後退)
道路後退が生じる敷地で、建築確認申請が必要な工事を行う場合、狭あい道路等に関する事前協議が必要となります。
建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
建築物の敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、法第43条第2項第2号の規定に基づく許可(旧法第43条ただし書き許可)を受けることにより、道路に接していなくても、建築物の敷地とすることができます。
建築基準法道路相談の流れ
- 該当地が都市計画区域内であるかどうかの調査をお願いします。
- 市道・県道・国道であるかどうかの調査をお願いします。
- 市道・県道・国道である場合は管理幅員の確認をお願いします。
- 開発道路(1項2号道路)や指定道路(3項、1項4号、1項5号)については、建築指導課閲覧場所にある指定道路地図又は閲覧用PCにて確認できます。
- 所定の【道路相談申込書】(エクセル:30KB)に申込者様の氏名、連絡先及び相談地を記入の上、道路相談担当者に提出してください。
- 5の結果、未判定の道路で調査が必要な場合は、所定の【建築基準法第42条による道路調査依頼書】(エクセル:67KB)に必要書類を添付の上、道路相談担当者に提出してください。
<注意事項>
- 上記1~4の調査が困難である又は不明な場合は、5の手順に従って道路担当係にご相談ください。
- 上記6の調査結果が確定するのにおおむね1か月程度の日数を要します。
- 電話による道路の確認や相談は誤解を生じるおそれがありますので、窓口及びメール・FAXでの対応となります。
- メール・FAXでの相談の場合は、相談地がわかる住宅地図等及び公図の提出をお願いします。(※窓口相談を優先させてもらうため翌日以降の回答になる場合があります。)
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509