駐車場の附置義務制度
更新日:2024年4月30日
附置義務
松山市では、駐車場法(昭和32年法律第106号第20条。)の規定に基づき、駐車場の必要性が高い地区等における路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、松山市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成4年条例第20号。)を制定し、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途を変更する場合に、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。
対象となる建築物の地域及び建築物
駐車場整備地区 | 松山城南地区(約159ヘクタール) |
---|---|
商業地域、近隣商業地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域 |
周辺地区 | 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域内の地区で、上記以外の地区 |
【建築物が地区又は敷地の内外にわたる場合】
建築物の敷地が2以上の地区又は地域内にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなします。
対象となる建築物
- 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積の合計が、2,000平方メートルを超える建築物が対象 - 周辺地区
特定用途に供する部分の床面積が、2,000平方メートルを超える建築物が対象
特定用途 | 自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令第18条で定めるものを言います。 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場 |
---|---|---|
非特定用途 | 特定用途以外の用途を言います。 | 特定用途の記載以外です。 |
A | 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 | 周辺地区 | |
---|---|---|---|
B | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
C | 300平方メートル | 450平方メートル | 300平方メートル |
D | 1-((2,000×(6,000-延べ面積)/(6,000×特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する床面積の合計-2,000×延べ面積)) | 1-((6,000-延べ面積)/(2×延べ面積)) |
※各用途間で供用する部分がある場合は、特定用途として床面積を算定します。
Aに掲げる地区又は地域内において、Bに掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれCに掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合は、当該合計した数値にDに掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設置する必要があります。
大規模な事務所の特例
床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物の場合は、事務所の用途に供する部分の床面積に逓減率を乗じて得た面積の合計に、10,000平方メートルを加えた面積を事務所の用途に供する部分の床面積とします。
床面積 | 逓減率 |
---|---|
10,000平方メートル超50,000平方メートル以下の部分 | 0.7 |
50,000平方メートル超100,000平方メートル以下の部分 |
0.6 |
10,000平方メートル超の部分 |
0.5 |
駐車施設の規模
駐車施設(駐車ます)の規模は、幅2.3メートル以上、奥行5.0メートル以上とし、そのうち少なくとも1台分については、車椅子利用者のために幅3.5メートル以上、奥行6.0メートル以上としなければなりません。
なお、 既に旧条例の規定により設置されている駐車施設は、その時の条例による規模の駐車施設を継続して設置しなければなりません。
附置の特例(その1)
建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなします。
この場合、その位置、台数その他必要な事項を当該建築物又は当該建築物の敷地内の見やすい場所に表示しなければなりません。
なお、特例を受けようとする場合は、あらかじめ承認申請書等を提出し、当該建築物又は当該建築物の敷地内に必要事項を記載した案内板等を、見やすい場所に表示しなければなりません。
附置の特例(その2)
駐車場整備地区において、条例対象となる床面積が3,000平方メートル以下の建築物を新築する場合、条例の対象となる床面積が3,000平方メートルを超えない増築又は用途の変更をする場合は、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に附置すべき台数以上の規模を有する一般公共の用に供する駐車施設(当該建築物の利用者が常時利用できる駐車施設に限る。)があり、市長がやむを得ないと認めた場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなします。
なお、特例を受けようとする場合は、あらかじめ承認申請書を提出しなければなりません。
駐車施設の管理
条例により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設を適切に維持し、自動車が有効に駐車できる状態に管理しなければなりません。
条例に基づく届出等
建築物に附置する駐車施設に関する条例(パンフレット)(PDF:557KB)
条例に基づく届出などについては、パンフレットをご覧ください。また、各種届出様式は以下からダウンロードできます。
駐車施設承認(変更)申請書(第1号様式の2)(PDF:67KB)
駐車施設承認(変更)申請書(第1号様式の2)(ワード:35KB)
※オンライン申請された場合は、下記までご連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6421