建築物のエネルギー消費性能の向上に関する適合義務・届出

更新日:2024年4月1日

 従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に移行し、制度が変わりました。
平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。 
適合義務の対象となる建築物は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければ、建築基準法上の確認済証及び検査済証を発行することができません。
さらに令和3年4月1日からは適合義務の対象となる建築物が拡大されております。

対象建築物・手続き

建築物の建て方・規模等による必要な手続きの判定フローは以下のようになります。

省エネ適合性判定の施行日に係る適用関係は以下のようになります

(参考)

建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物省エネ法の規定により、適合義務の対象となる建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を松山市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合していなければなりません。
なお、建築物省エネ法第15条の規定により、松山市は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任していますので、松山市のみならず、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けることができます。

また、建築基準法上の完了検査の対象に含まれますので、エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も発行されません。

手続方法の詳細は以下の建築物エネルギー消費性能適合性判定 手続きの流れをご確認ください。

建築基準法の確認申請との関係

建築基準法に基づく確認申請で、建築主事等により以下の確認が行われます。

  • 省エネ適合性判定の対象となる建築物であることの確認
  • 省エネ適合性判定通知書等(大臣認定等を取得した場合は認定書等)が添付されていることの確認
  • 省エネ適合性判定を受けた建築物の計画と確認申請に係る建築物の計画が同一であることの確認

建築基準法の完了検査との関係

建築基準法に基づく完了検査で、建築主事等により以下の確認が行われます。

  • 申請書類の確認
  • 省エネ基準に係る計画変更の内容が建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」であること。
  • 省エネ適合性判定等に要した図書通りに施工されていることを書類検査・現場検査により確認。

一般的な完了検査申請の受付から検査済証交付に至る手続き等の流れは以下をご確認ください。

計画変更時の手続き

変更内容により手続き方法が異なりますので、省エネ計画書に変更があった際には省エネ適合性判定を受けた松山市や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談ください。

1.計画変更

 省エネ適合性判定を受けたあとに省エネ計画書に変更が生じた場合、軽微な変更を除き建築主はその工事に着手する前に計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。

計画変更が必要となる場合の一例

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)

 なお、省エネ計画書の変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
 計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の省エネ計画書の変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

変更計画書の様式

2.軽微な変更

 軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

軽微な変更対応表
変更内容 対 応
(A)省エネ性能が向上する変更

軽微な変更説明書と変更内容を説明するための図書を完了検査時にご提出ください。

(B)一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 * 同 上

(C)再計算によって基準適合が明らかな変更
  (計画の根本的な変更を除く)

再計算した申請書とそれに要した図書を松山市又は判定機関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受けてください。
なお、完了検査時にも申請書とそれに要した図書、「軽微変更該当証明書」の提出が必要です。

省エネ適合性判定に必要な図書

  • 計画書(正本及び副本)
  • 添付図書(正本及び副本)

届出

届出の概要

300平方メートル以上の建築物の新築・増築については工事着手の21日前までに松山市に届出書を提出してください。届出書に評価書※の添付があるものについては工事着手の3日前までに提出してください。(適合義務の対象建築物を除く)
また省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修等については建築物省エネ法では対象外となりました。

※評価書
 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価

届出書の様式

*省エネ法では届出提出後、3年毎に提出する必要があった定期報告制度は廃止されました。

届出に必要な図書

  • 届出書(正本及び副本)
  • 委任状(委任する場合)(正本及び副本)
  • 添付図書(正本及び副本)

以下参照
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。評価書を添付する場合に必要な添付図書(PDF:77KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。評価書を添付しない場合に必要な添付図書(PDF:128KB)

届出の変更

届出の対象となる建築物の工事中に、届出に係る省エネ計画の内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、当該変更内容について松山市に変更届出を行う必要があります。

届出を行ったとみなされる手続き

大臣認定、性能向上計画認定又は低炭素認定を取得した場合、届出を行ったものとみなされます。よって、届出に係る手続きは不要となっております。

建築物省エネの基準

適合性判定・届出の基準は以下をご確認ください。。

既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方は以下をご確認ください。

省エネ性能の説明義務化

建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務化

令和3年4月1日から、300平方メートル未満の小規模建築物の新築等に係る設計の際に以下の内容について建築士から建築主に書面での説明が義務化されます
(1)省エネ基準への適否
(2)省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

説明義務の施行日に係る適用関係は以下のようになります

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建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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