特定建築物等の定期報告制度
更新日:2025年7月16日
目次
定期報告制度とは
建築物の所有者(または管理者)は、その建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に不特定多数の者が利用する建築物や、高齢者等の自力避難が困難な者が就寝用途で利用する建築物については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層、安全を確保し、適法な状態で管理する必要があります。
このため、建築基準法では、政令で指定された建築物及び建築設備等について、定期的にその状態を有資格者に調査または検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを建物所有者・管理者に義務付けています。
令和7年7月1日改正の内容
令和6年6月28日及び令和7年1月29日付で平成20年国土交通省告示第282号等が改正されました。
改正内容については、国土交通省HPをご覧ください。国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」(外部サイト)
また、告示改正により、特定建築物定期調査の調査項目が建築設備等定期検査および防火設備定期検査に変更されましたが、本市では規則で規定することで、改正後も引き続き、下記の調査項目については、特定建築物定期調査にて、調査・報告していただきます。
建築設備等定期検査の調査項目のうち特定建築物定期調査にて調査する項目(規則追加)
- 「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」の作動の状況
- 「換気設備」、「非常用の照明装置」の物品の放置の状況
- 「非常用エレベーター」の昇降ロビー等の排煙設備の作動の状況
防火設備定期検査の調査項目のうち特定建築物定期調査にて調査する項目(規則追加)
- 「常閉防火扉」について、運動エネルギー等、本体と枠の劣化及び損傷の状況、作動の状況、物品の放置の状況、固定の状況
様式の変更(令和7年7月1日以降の調査)
告示改正および規則の規定に伴い、報告様式を変更しています。
令和7年7月1日以降に調査をされた方は、新しい様式にて報告してください。
特定建築物・防火設備定期報告様式
報告が必要な特定建築物・建築設備等・報告時期
共同住宅、事務所等については、報告対象ではありません。
区 分 | 対 象 用 途 | 対象用途の位置・規模(いずれかに該当するもの) (注釈:1) | 報告時期(注釈:4) | ||
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第1種 | 1号 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場 | ・3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるのもの ・客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの ・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの ・主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る。) |
【令和7年度報告】 R1年6月~10月末 (以後、3年目毎) |
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2号 | ホテル、旅館 | ・3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるのもの ・2階の床面積が300平方メートル以上のもの ・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |
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3号 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (注釈:2) | ・3階以上の階の床面積が100平方メートルを超えるのもの ・床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
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第2種 | 1号 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | ・3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるのもの ・2階の床面積が300平方メートル以上のもの(注釈:3) ・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |
【令和8年度報告】 R2年6月~10月末 (以後、3年目毎) |
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2号 | 就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム等)(表3参照) | ||||
第3種 | 1号 | 物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場 | ・3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるのもの ・2階の床面積が500平方メートル以上のもの ・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの ・床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
【令和9年度報告】 R3年6月~10月末 (以後、3年目毎) |
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2号 | 飲食店 | ||||
3号 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、料理店、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合 |
区 分 | 対 象 | 条件等 | 報告期間(注釈:4) | ||
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表1の区分に準ずる | 随時閉鎖式の防火設備(防火ダンパーを除く。) | ・表1の建築物に設けたもの | 【今年度報告】 | ||
第2種 | 3号 | ・上記以外で表1の第2種に該当する用途で、床面積200平方メートルを超える建築物に設けたもの | |||
昇降機等 | エレベーター、エスカレーター(建築物に設けるもの) | ・建築基準法施行令第129条の3第1項第1号、同項第2号に規定するもの | 【今年度報告】 | ||
小荷物専用昇降機(建築物に設けるもの) | ・建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定するもの | ||||
準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項に規定するもの) | ─ | 【今年度報告】 |
就寝用福祉施設一覧 | |
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・助産施設、乳児院、障がい児入所施設、助産所、母子保健施設 | ・盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設 |
・老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供)、老人短期入所施設 | ・障がい者支援施設、福祉ホーム |
・小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所 | ・障がい福祉サービス事業(就寝利用のある自立訓練)の事業所 |
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | ・障がい福祉サービス事業(就寝利用のある就労移行支援)の事業所 |
注釈:1 該当する用途部分が200平方メートル以下、または避難階のみにあるものは除く。
注釈:2 学校に附属するものを除く。
注釈:3 病院、診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
注釈:4 建築基準法の規定により検査済証(新築又は改築(一部の改築は除く。))の交付を受けた場合は、その直後の報告時期を除く。
定期報告に関するQ&A
各種報告様式
報告様式
是正(計画・報告)書様式
書類一覧
種 別 | 様 式 |
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特定建築物定期調査報告関係 | 第三十六号の二様式 定期調査報告書 |
第三十六号の三様式 定期調査報告概要書 | |
別記 (A4) 調査結果表 | |
別添1様式(A3) 調査結果図 | |
別添2様式(A4) 関係写真 | |
1級、2級建築士免許証又は特定建築物調査員資格者証の写し | |
防火設備定期検査報告関係 | 第三十六号の八様式 定期検査報告書(防火設備) |
第三十六号の九様式 定期検査報告概要書(防火設備) | |
別記各号 (A4) 検査結果表(各種防火設備) | |
別添1様式(A3) 検査結果図 | |
別添2様式(A4) 関係写真 | |
1級、2級建築士免許証又は防火設備検査員資格者証の写し | |
(共通)添付書類 | 付近見取り図(地図等)、配置図、各階平面図 |
特定建築物変更関係 | 建築物変更届 |
※調査・検査した日から、3カ月以内に報告書類関係を提出してください。
提出方法
提出先
〒790‐8571 愛媛県松山市二番町4丁目7-2
松山市役所 開発建築部 建築指導課 建築物審査・検査担当
※手数料はかかりません。
提出部数
・報告書は正本、副本(返却用)の合計2部提出してください。
※正式受付は、内容を確認させていただいた日となります。
副本の受取方法
・ 副本の返却については、窓口、返信用封筒またはレターパックにて返却します。
郵送にて受取を希望される方は、返信用封筒又はレターパックを同封してください。
※(1)郵便番号 (2)住所 (3)氏名(ご担当者名)を記載してください。
管理者、所有者、建物名称、使用方法の変更および解体
報告対象建築物の管理者、所有者、建物名称の変更、使用方法の変更(解体、廃業、使用休止、使用再開、規模変更など)をされる方は、報告が不要となる場合があります。
上記の変更をされる方は、「建築物変更届」に必要事項を記載し下記まで提出してください。
(宛先)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2
建築指導課 建築物審査・検査担当
kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp
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お問い合わせ
建築指導課 建築物審査・検査担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6511
