特定建築物等の定期報告制度

更新日:2024年4月1日

 建築物の所有者(または管理者)は、その建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に不特定多数の者が利用する建築物や、高齢者等の自力避難が困難な者が就寝用途で利用する建築物については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層、安全を確保し、適法な状態で管理する必要があります。
 このため、建築基準法では、政令で指定された建築物及び建築設備等について、定期的にその状態を有資格者に調査または検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを建物所有者・管理者に義務付けています。

定期報告の対象建築物の変更について

 建築基準法の一部改正(建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号))に伴い、以下の内容が見直されました。(令和元年6月25日施行)

定期報告の対象建築物について
●建築確認対象建築物(建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物(※今回の改正により対象が“100平方メートル超”から“200平方メートル超”に変更)のうち、特に重要な建築物として政令で定めたもの
●上記以外で特定行政庁が指定することができる建築物→松山市では指定していません。

※関連サイト(一般財団法人日本建築防災協会「防火・避難等ポータルサイト」)をご覧ください。

※松山市建築基準法施行規則の一部を改正する規則(令和2年松山市規則第4号)について、令和2年3月3日公布し、同日より施行しました。

定期報告に関するQ&A

特定建築物の所有者、管理者の皆さまからお問い合わせの多いご質問について、お答えします。

対象用途、報告時期、報告様式等

表1 特定建築物
区 分 対 象 用 途 規模(いずれかに該当するもの) (注釈:1) 報告時期(注釈:4)
第1種 1号 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場 ・3階以上の階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・当該用途の客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
・地階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る。)
R1年6月~10月末
(以後、3年目毎)
2号 ホテル、旅館 ・3階以上の階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・2階における当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
・地階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
3号 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (注釈:2) ・3階以上の階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・当該用途の床面積の合計が、2,000平方メートル以上のもの
第2種 1号 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) ・3階以上の階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・2階における当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの(注釈:3)
・地階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
R2年6月~10月末
(以後、3年目毎)
2号 就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム等)(表3参照)
第3種 1号 物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場 ・3階以上の階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・2階における当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
・地階における当該用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
・当該用途の床面積の合計が、3,000平方メートル以上のもの
R3年6月~10月末
(以後、3年目毎)
2号 飲食店
3号 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、料理店、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合
表2 建築設備等及び準用工作物
区 分 対 象 条件等 報告期間(注釈:4)
表1の区分に準ずる 随時閉鎖式の防火設備(防火ダンパーを除く。)  ・表1の建築物に設けたもの R1年6月~10月末
(以後、毎年)
第2種 3号 ・上記以外で表1の第2種に該当する用途で、床面積200平方メートルを超える建築物に設けたもの
昇降機等 エレベーター、エスカレーター(建築物に設けるもの) ・建築基準法施行令第129条の3第1項第1号、同項第2号に規定するもの R1年4月~翌年3月末
(以後、毎年)
小荷物専用昇降機(建築物に設けるもの) ・建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定するもの
準用工作物 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設(建築基準法施行令第138条第2項に規定するもの) R1年4月~翌年3月末
(以後、毎年)
表3 就寝用途の児童福祉施設等に該当するもの
 就寝用福祉施設一覧
・助産施設、乳児院、障がい児入所施設、助産所、母子保健施設 ・盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設
・老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供)、老人短期入所施設 ・障がい者支援施設、福祉ホーム
・小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所 ・障がい福祉サービス事業(就寝利用のある自立訓練)の事業所
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・障がい福祉サービス事業(就寝利用のある就労移行支援)の事業所

注釈:1 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)以外の階を当該用途に供するものに限る。
注釈:2 学校に附属するものを除く。
注釈:3 病院、診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
注釈:4 建築基準法の規定により検査済証(新築又は改築(一部の改築は除く。))の交付を受けた場合は、その直後の報告時期を除く。

報告様式

是正(計画・報告)書様式

書類一覧

報告書類関係一覧
種   別 様   式
特定建築物定期調査報告関係 第三十六号の二様式   定期調査報告書
第三十六号の三様式   定期調査報告概要書
別記   (A4)    調査結果表
別添1様式(A3)    調査結果図
別添2様式(A4)    関係写真
1級、2級建築士免許証又は特定建築物調査員資格者証の写し
防火設備定期検査報告関係 第三十六号の八様式   定期検査報告書(防火設備)
第三十六号の九様式   定期検査報告概要書(防火設備)
別記各号 (A4)    検査結果表(各種防火設備)
別添1様式(A3)    検査結果図
別添2様式(A4)    関係写真
1級、2級建築士免許証又は防火設備検査員資格者証の写し
(共通)添付書類 付近見取り図(地図等)、配置図、各階平面図
特定建築物変更関係 建築物変更届

※調査・検査した日から、3カ月以内に報告書類関係を提出してください。
※建築物の除却・使用休止等により定期報告が不要になる場合、所有者など建築物の基本情報が変更になる場合、使用休止した建築物の使用再開により定期報告が必要になる場合等には「建築物変更届」を提出してください。

提出先

 ・手数料はかかりません。
 ・報告書は2部(正、副1部ずつ)提出してください。
  ※内容を確認させていただいたのち、正式受付となります。
 ・副本については、窓口にて返却します。

 【提出先】
  〒790‐8571 愛媛県松山市二番町4丁目7-2
  松山市役所 開発建築部 建築指導課 建築物審査・検査担当
  連絡先 089-948-6511

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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