建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定

更新日:2024年4月1日

昨今の社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度と建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が創設されました。

お知らせ

令和4年11月7日より、住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)が新設され、これに伴う「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」手数料を新設しました。具体の基準は、「住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導委基準」(国土交通大臣告示)に定めています。

令和4年10月1日より誘導基準の見直しが施行されました。これに伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定制度の取扱いの変更を予定しています。
詳しい内容は、下記ファイルに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします

また令和元年11月16日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が施行され、エネルギー消費性能向上計画の認定対象が複数の建築物にまで拡大されました。

認定制度について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例(注1)を受けることができます。
注1. 省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定面積から不算入(延べ面積の10%を上限)

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)

エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

適用の基準

基準適合認定・性能向上計画認定の基準は、それぞれ下記の表のとおりとなっております。

認定基準
対象用途 適用基準

基準適合認定

性能向上計画認定
(誘導基準)

省エネ基準に対する適合基準の水準

省エネ基準に対する認定基準の水準

建築物省エネ法施行後に
新築された建築物

建築物省エネ法施行の際、
現に存する建築物

建築物省エネ法施行後に
新築された建築物

建築物省エネ法施行の際、
現に存する建築物

非住宅 一次エネ(注2)

1.0

1.1 0.8 1.0
外皮(PAL*)

1.0
住宅

一次エネ(注2、3)

1.0

1.1

0.9

1.0

外皮(UA、ηA)(注4)

1.0

1.0

注2 一次エネ基準については、「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」が表中の値以下になること。
注3 住宅の一次エネについては、住棟全体または全住戸が表中の値以下になること。
注4 基準のレベルはH25省エネ基準と同レベルとなっています。

手続きの流れ


手続きの流れ

  • 法第29条による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の手順

   手順1→手順2→手順3

  • 法第36条による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請の手順

   手順1→手順2

複数建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

複数の建築物での連携した省エネに対する取組を評価できるように、複数建築物でも建築物エネルギー消費性能向上計画認定を取得することができます。

A棟の省エネ設備でA棟・B棟・C棟へ熱・電力を供給している場合、B・C棟に係る省エネ設備の床面積の部分についてもA棟の容積率に不算入とすることができます。
(複数建築物の延べ面積の合計の10%を上限)

※省エネ設備
  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定される自他供給型熱源機器等(コージェネレーションシステム等)のこと

提出書類 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査能力を有する外部の機関を活用する場合)

※登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査能力を有する外部の機関を活用しない場合は事前にお問い合わせください。 

性能向上計画認定の申請

  • 技術的審査適合証及び当該適合証の交付を受けるために審査機関等に提出した書類
  • 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し(住宅部分)

表示認定の申請

  • 技術的審査適合証及び当該適合証の交付を受けるために審査機関等に提出した書類
  • 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し(住宅部分)
  • 建築物省エネ法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書の写し※
  • 建築物省エネ法施行規則第25条第2項に規定する性能向上計画認定の通知書の写し※
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項に規定する低炭素建築物新築等計画認定の通知書の写し※

※は建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写しの添付が必要

申請時に不要なもの

性能向上計画認定では建築物省エネ法施行規則第23条第1項の表の各項に掲げる図書、表示認定では建築物省エネ法施行規則第1条第1項の表の各項に掲げる図書のうち、該当図書に明示すべき事項の全てが各認定に係る技術的審査適合証及び適合証の交付を受けるために審査機関に提出した書類に明示されているもの

完了報告(省エネ性能向上計画の認定のみ)

  • 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書
  • 工事監理報告書
  • 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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