建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定
更新日:2026年9月30日
昨今の社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度と建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が創設されました。
お知らせ
令和7年(2025年)4月1日より、建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度(基準適合認定)が廃止されました。建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度(省エネルギー消費性能向上計画の認定)については引き続き申請いただけます。
令和4年(2022年)11月7日より、住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)が新設され、これに伴う「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」手数料を新設しました。具体の基準は、「住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導委基準」(国土交通大臣告示)に定めています。
令和4年(2022年)10月1日より誘導基準の見直しが施行されました。これに伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定制度の取扱いを変更しています。
詳しい内容は、下記ファイルに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします
また令和元年(2019年)11月16日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が施行され、エネルギー消費性能向上計画の認定対象が複数の建築物にまで拡大されました。
認定制度について
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例(注1)を受けることができます。
注1. 省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定面積から不算入(延べ面積の10%を上限)
手続きの流れ

手続きの流れ
- 法第29条による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の手順
手順1→手順2→手順3
複数建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
複数の建築物での連携した省エネに対する取組を評価できるように、複数建築物でも建築物エネルギー消費性能向上計画認定を取得することができます。

A棟の省エネ設備でA棟・B棟・C棟へ熱・電力を供給している場合、B・C棟に係る省エネ設備の床面積の部分についてもA棟の容積率に不算入とすることができます。
(複数建築物の延べ面積の合計の10%を上限)
※省エネ設備
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定される自他供給型熱源機器等(コージェネレーションシステム等)のこと
提出書類 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査能力を有する外部の機関を活用する場合)
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査能力を有する外部の機関を活用しない場合は事前にお問い合わせください。
性能向上計画認定の申請
- 技術的審査適合証及び当該適合証の交付を受けるために審査機関等に提出した書類
- 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し(住宅部分)
申請時に不要なもの
性能向上計画認定では建築物省エネ法施行規則第23条第1項の表の各項に掲げる図書、表示認定では建築物省エネ法施行規則第1条第1項の表の各項に掲げる図書のうち、該当図書に明示すべき事項の全てが各認定に係る技術的審査適合証及び適合証の交付を受けるために審査機関に提出した書類に明示されているもの
完了報告
- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書
- 工事監理報告書
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
関連リンク
国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部リンク)(外部リンク)
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページ(外部リンク) (外部リンク)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク) (外部リンク)
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お問い合わせ
建築指導課 建築物審査・検査担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6974

