訪問介護:<介護保険事業者向け>利用者に同居家族がいる場合の生活援助サービス
更新日:2022年1月26日
制度上の整理(一部抜粋)
【介護保険法施行規則第5条】 ~「訪問介護」について~
法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第17条の2及び第17条の5において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
定義
「単身の世帯に属するため又はその同居している家族等(※)の障害、疾病等のため」とは
(※家族等とは、家族若しくは親族)
- 利用者が一人暮らしの場合
- 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合
※利用者の同居の家族等が障がいや疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
例えば、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などがあります。
同居とは(同居の判断)
- 同一家屋であること
- 玄関、居室、台所、浴室等が独立でないこと
- 玄関、居室、台所、浴室等が独立していても室内階段、室内扉でつながっていること
- 同一敷地内に家族等が居住しており、家事の日常生活上の世話を行っていること(※)
(※例えば、日中の生活時間帯にどちらかの住居で過ごしているなど、多くの時間を共にしているのであれば「同居」とみなします。)
生活援助サービスを算定するにあたっての判断
生活援助サービスを算定するにあたっては、次の項目に留意して生活援助サービスが妥当か否かを判断してください。
1. 本人ができるか、できないか?
- 本人ができることは、訪問介護の算定をすることはできない
- 本人ができない場合は、できない理由を十分に検討する
2. 必要なサービスかどうか?
- 本人が日常生活を営む上で必要なサービスか? 回数、時間は適切か?
3. 同居の家族等ができるか、できないか?
(1)本人ができない場合は、同居の家族等の状況を判断する
(2)同居の家族等ができる場合は、訪問介護を算定することはできない
※その家事をしたことがない、遠慮があるなどは生活援助の算定理由にはなりません
(3)同居の家族等ができない場合、居宅サービス計画、訪問介護計画に位置づけられ、サービス担当者会議でなぜ同居の家族等が行うことが困難なのか、生活援助の内容、時間、回数が適切か、日常生活全般の解決すべき課題かどうか、代替え策があるか否かを明確にし、生活援助サービスが必要であると判断した場合には、提供できるものとします。
例えば、家族等の就労により必要な場合には、就労の状況や休日の状況などを明確にし、居宅サービス計画に記録しておく必要があります。
その他の留意点
身体介護でサービス提供ができる場合もあります
(例)
- 失禁で床が汚れてしまい掃除をする場合には、排泄介助の一環として身体介護で行う
- 入浴介助の後の浴室掃除は、入浴介助の一環として身体介護で行う
衛生・安全上の問題でそのサービスの提供が緊急的に必要な場合は、状況に応じて検討します
(例)
重度の喘息のために、通常より頻繁に室内の埃を取り除く必要があるが、家族が早朝より深夜まで就労しており、利用者の専用居室を含め、休日しか掃除を行うことができない場合など
家族関係に極めて深刻な問題がある場合、不仲、虐待、介護放棄(ネグレクト)の場合など
- やむを得ずサービスをプランに入れた場合は、家族間の関係改善などを図りながら、定期的なケアプランの評価と見直しを行っていくことが必要です
- 虐待やネグレクトの場合は、ケースに応じて地域包括支援センターに相談し対応策を協議する必要があります
家族にその家事を負わせてしまうことにより、介護疲れによる共倒れなどの深刻な問題が生じる恐れが強く、緊急性がある場合
- 介護疲れ等の理由からサービスをプランに入れた場合は、定期的なケアプランの評価と見直しを行っていくことが必要です
安全・衛生上の理由から必要性が高い場合
- 安全・衛生上の理由からサービスをプランに入れた場合は、定期的なケアプランの評価と見直しを行っていくことが必要です
*判断に迷う場合は、事前に介護保険課(介護給付担当)までご相談ください。その際、居宅サービス計画、サービス担当者会議の要点やその他利用者の状況がわかるもの(アセスメントシートなど)をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連通知文
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介護保険課 介護給付担当
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