児童手当の所得上限限度額を超過した方の再申請について

更新日:2024年4月1日

これまで手当を受給されていた方の所得が、所得上限額を超えたため児童手当・特例給付の受給資格が喪失となっている方で、令和5年度所得(令和4年1月~12月中の所得)が所得上限限度額を下回っている場合、児童手当・特例給付を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要となります。

5月~6月に届く、納税通知書などで令和5年度所得を確認した確認した翌日から15日以内の申請であれば、児童手当・特例給付の新年度である6月から支給対象となります。対象の方は、認定請求書の提出を忘れないようにご注意ください。
(注) 所得上限限度額については下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養人数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

  • 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数です。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
  • 所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
  • 所得額は、主な生計者(所得が高い方)1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。

お問い合わせ

子育て支援課 児童手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
FAX:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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