令和6年度10月分(12月支給分)からの制度改正について
更新日:2024年9月19日
令和6年10月に児童手当法が一部改正され、制度が拡充されます。
現在、児童手当を受けていない、高校生年代の児童のみを養育する人、所得の限度額を超えている人、また、対象児童の兄姉(大学生年代の子)へ生活費の相当分を支援する人など、世帯の状況によって届け出が必要です。
対象者に申請の案内を送りますので、期日までに提出してください。
※令和6年10月10日に支給される手当(6月~9月分)については、改正前の手当を支給します。
1.改正内容について
- 所得制限(特例給付や所得超過による資格喪失)を撤廃し、対象者全員に児童手当を給付します
- 支給期間を高校生年代までに延長します
- 第3子以降の支給額を月額3万円に増額します。また、第3子加算のカウント方法を見直し、受給者の方が生活費等の経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末~22歳年度末の間にある人)から数えて3番目以降の子を対象とします
- 支払月が隔月(偶数月)の年6回になります(初回支給は令和6年12月10日を予定しています)
2.手当額について
3歳未満 | 3歳~高校生年代(18歳年度末) |
|
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)の子を含む年齢が上の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0歳~18歳年度末)の子をいいます。
3.申請が必要な方
(1)新規申請が必要な方
高校生年代のみを養育、または所得が限度額を超えたため、児童手当・特例給付を現在受給していない方
(2)増額申請が必要な方
児童手当・特例給付の受給者で高校生年代の児童について、松山市でこれまで手当を受給したことがない方(中学校卒業まで松山市から支給があった児童以外)
(3)確認書の提出が必要な方
第3子加算の算定対象になる大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末の間にある人)の生活費などの相当部分を負担している方
※大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者が監護相当の世話をしており、生活費の相当部分を負担していれば対象になる場合があります。
※大学生年代の子から数えても児童の数が3人に満たない場合や、高校生以下の子のみを3人以上養育している場合は、確認書の提出は不要です。
(1)と(3)に該当する方は8月中に対象者に申請書類を送付します。(2)に該当する方や書類が届かない場合は、書類を送りますので子育て支援課 児童手当担当までお問い合わせください。
4.申請が不要な方
・児童手当を受給しており、制度改正後も支給金額が変わらない方
・高校生年代の児童について、松山市でこれまで手当を受給したことがある方(中学校卒業まで松山市から支給があった児童)
・特例給付を受給している方
・現在も15,000円の第3子加算が支給されている方
5.受給資格者
児童を養育する父母等のうち所得が高い方です。
※児童手当の受給者となる方が松山市以外に住民登録をしている場合は、住民登録している市区町村に申請書類を提出してください。
※公務員の方は勤務先の総務担当(人事課等)に申請してください。
6.申請方法
10月以降の申請は令和7年1月以降に、令和6年10月にさかのぼって支給します。原則郵送、または直接子育て支援課(市役所別館4階窓口)に申請書類を提出してください。
上記「3.申請が必要な方」の(1)の方は、「児童手当 認定請求書」をご提出ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:1,390KB)
上記「3.申請が必要な方」の(3)の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
申請期間
上記「3.申請が必要な方」のうち、
(1)に該当する方・・・令和6年8月13日~令和7年3月31日
(2)または(3)に該当する方・・・令和6年8月1日~令和7年3月31日
ただし、法改正後初回の12月10日(火曜日)に受給する場合は、9月30日(月曜日)必着。
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お問い合わせ
子育て支援課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354