離婚届
更新日:2024年3月1日
届出に必要なもの
●離婚届書 1通
離婚届記載例はこちら
●来庁された方の本人確認書類
※本人確認についてはこちら
●届出人の認印(押印は任意です。)
●裁判書類【裁判離婚の場合】
調停離婚
・・・調停調書の謄本
和解離婚
・・・和解調書の謄本
認諾離婚
・・・認諾調書の謄本
審判離婚
・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚
・・・判決書の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
離婚の成立要件
●離婚意思が存在すること
※裁判離婚が成立している場合には申立人からの届出です。
●二人の離婚の意思を知っている成年の証人2名以上が必要
※裁判離婚が成立している場合には不要です。
離婚の際に称していた氏を称する届出
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚届と同時に提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
また、離婚後、婚姻前の氏にもどっても、離婚の日から3か月以内に提出すれば、婚姻中の氏を称することができます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)についてはこちら
届出の方法
●本籍地または住所地の役所へ離婚届をご提出ください。
松山市に提出する場合の受付窓口
平日の午前8時30分から午後5時(通常窓口)
●市民課【総合窓口センター】(市役所本館1階)※
毎週木曜日 | 午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
---|---|
毎月第2土曜日 | 午前8時30分から午後5時まで |
●ただし、戸籍届(婚姻・出生・死亡など)については、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があり、関連する手続きが完了しないことがあります。
※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますので、ご利用ください。
上記時間帯以外(夜間・休日窓口)
●市役所本館地下1階 夜間休日窓口
●北条支所1階 夜間休日窓口
●中島支所1階 休日窓口(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)
※夜間休日窓口、休日窓口では、届書のお預かりだけです。
※住所異動や保険の変更など、関連するその他の手続きは夜間・休日窓口では受付できません。後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時)に窓口へお越しください。
離婚届に伴う主な手続き
●離婚届に伴う主な手続きについてはこちらをごらんください。
※松山市に住所がある人の説明です。
住所が松山市でない場合は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください
関連情報
●松山市では、面会交流・養育費等の相談事業を実施しています。 (詳細はこちら)
お問い合わせ
市民課 戸籍担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6344