離婚届の記載例

更新日:2024年3月1日

届出書は楷書で丁寧にご記入ください。

氏名・生年月日欄

氏名

●それぞれ婚姻中の氏名を記入してください。

生年月日

●それぞれ生年月日を記入してください。

住所欄

住所

  • それぞれ現在、住民登録をしている住所を記入してください。(マンション・アパート等の名称も記入)
  • 同日転居・転入(転出証明書が必要)届をされる方は新しい住所を記入してください。
  • 夜間休日窓口に提出される場合には住所の変更ができませんので現在、住民登録をしている住所を記入してください。

世帯主の氏名

●上記住所の世帯主の氏名を記入してください。

本籍欄

本籍

  • 現在の本籍を記入してください。

筆頭者の氏名

●上記本籍の筆頭者の氏名を記入してください。

父母の氏名と続き柄欄

父母の氏名

●実父母の氏名を記入してください。ただし、父母がいま婚姻している場合には、母の氏の記入はいりません。母の名のみ記入してください。

●養父母がいる場合は養父母の氏名を記入してください。

続き柄

●実父母(養父母)との続き柄を長男・二男・・・ 長女・二女・・・などと記入してください。

離婚の種別欄

協議離婚・和解離婚・調停離婚・認諾離婚・審判離婚・判決離婚で該当するものにチェックしてください。

和解離婚・調停離婚の場合

成立「 年 月 日」を記入してください。

【必要な書類】
和解離婚の場合・・・和解調書の謄本
調停離婚の場合・・・調停調書の謄本

認諾離婚の場合

認諾「 年 月 日」を記入してください。
【必要な書類】
認諾調書の謄本

審判離婚・判決離婚の場合

確定「 年 月 日」を記入してください。

【必要な書類】
審判離婚の場合・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚の場合・・・判決書の謄本と確定証明書 

婚姻前の氏にもどる者の本籍欄

夫・妻は

●婚姻で氏を改めた方にチェックしてください。

もとの戸籍にもどる・新しい戸籍をつくる

上記「夫・妻は」でチェックした方について、離婚後の戸籍をどうされるか、どちらかにチェックしてください。

【もとの戸籍にもどる】
婚姻前どこの戸籍からきましたか?戸籍の本籍・筆頭者氏名を記入してください。
上記戸籍が除籍(転籍を除く)になっている場合には新しい戸籍をつくるようになります。上記戸籍が転籍している場合には、転籍後の本籍を記入してください。

【新しい戸籍をつくる】
婚姻前の氏で1人で戸籍をつくるようになります。本籍をおきたいところを記入してください。
ただし、本籍がおけない場合もありますので事前に確認されることをおすすめします。

婚姻中の氏を名乗りたい場合

別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。
その場合にはこの欄の記入は不要です。
「離婚の際に称していた氏を称する届」についてはこちら

未成年の子の氏名欄

どちらがお子さまの親権を行いますか?

夫であれば「夫が親権を行う子」欄、
妻であれば「妻が親権を行う子」欄にお子さまの氏名を記入してください。

注意事項

●親権をとられてもお子さまの戸籍に異動はありません。
●お子さまの戸籍も異動されたい場合には家庭裁判所の許可を得て入籍届をしてください。

同居の期間・別居する前の住所欄

同居の期間

  • 「 年 月」でいつからいつまで同居していたか記入してください
  • まだ別居していないときには同居をはじめた「 年 月」だけ記入してください

別居する前の住所

  • 別居する直前の住所を記入してください
  • まだ別居していないときには記入の必要はありません

別居する前の夫婦の世帯のおもな仕事と夫妻の職業欄

世帯のおもな仕事

別居を始める前の世帯の世帯主はどなたですか?
上記世帯主の職業を1~6で選択し、チェックしてください

夫妻の職業

国勢調査の年に届出する時に記入します。次回の国勢調査は令和7年です。

届出人欄

それぞれ婚姻中の氏名で署名してください。(押印は任意です。)
裁判離婚の場合には裁判の申立人または提起人のみの届出となります。
※ただし、上記の者が調停の成立または審判・判決の確定日から10日以内に届出しないときはその相手方からも届出することができます。

※また、調書に「相手方の申出により離婚する」旨の記載がある場合は、その相手方からも届出することができます。

証人欄

二人に離婚の意思があることを知っている成年の方2人以上になってもらい、 生年月日・住所・本籍を記入したうえ署名をもらってください。(押印は任意です。)
※親族でもさしつかえありません。
裁判離婚の場合には証人は必要ありません。

面会交流・養育費の分担

 平成24年4月1日から民法の一部改正により、未成年の子がいる場合に父母が離婚をする時は、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされました。(民法第776条)

 ※面会交流・養育費の分担について該当するものにチェックをしてください。

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お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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