氏名の振り仮名の届出について
更新日:2025年5月23日
届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間です。
本籍地から届く通知書をご確認ください。※通知書についてはこちら(戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について)
<戸籍に記載できる振り仮名>
戸籍法第13条第2項により「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」と定められていますが、令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている方については一般の読み方以外でも、現に使用している場合には、その振り仮名を尊重し、氏名の振り仮名として届出できます。
1. 届出の前に
■他の行政手続等(年金やパスポートなど)や金融機関等で既に使用している氏名の振り仮名を確認しておいてください。
戸籍上の氏名の振り仮名と相違があると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
■氏の振り仮名の届出は、「戸籍在籍者全員の氏」の振り仮名の届出になります。
届出により戸籍に記載した振り仮名を再度、変更するためには「家庭裁判所の許可」が必要になりますので、ご家族とよくご相談の上、届出してください。
2. 届出方法
(1)マイナポータルによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン届出をご利用ください。
原則、オンラインで届出が完了するため、いつでもどこでも届出ができ、大変便利です。
ご利用の際は、ログイン用の暗証番号(4桁)と電子署名用の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)の入力が必要です。現在設定しているマイナンバーカードの暗証番号がわからなくなった場合はこちら
■詳細なマイナポータルの操作方法は下記、法務省HPをご覧ください。
(2)市区町村窓口での届出
原則、届出する方の住所地(所在地)または本籍地の市区町村の窓口で届出することができます。
【令和7年7月7日から戸籍振り仮名専用窓口を開設します】
令和7年7月7日(月曜日)から戸籍振り仮名専用窓口を松山市役所市民課(総合窓口センター)に開設します。
3. 法務省が設置する「振り仮名コールセンター」について
法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは法務省のコールセンターが対応します。
【振り仮名コールセンター】
●電話番号
0570-05-0310
●開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
●開設時間
午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
市民課(戸籍振り仮名担当)
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館1階
電話:089-948-6426
