不受理申出・不受理申出の取下げ(自分の知らないうちに婚姻届や離婚届など、相手から届出されるのを防ぐためには・・・)
更新日:2022年12月16日
不受理申出とは
本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。つまり、不受理申出をした後に、本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
申出ができる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届
- 任意認知届
ただし、上記の届のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届出は不受理申出できません。
申出の効果
不受理申出をした日時分から、不受理申出の取下げをするまで法律上の効果が継続します。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
申出先
- 申出人の本籍地または所在地
松山市役所に申出および取下げされる場合は松山市役所市民課または支所の窓口にて開庁時間内に必ず申出人本人が来て手続きしてください。(休日夜間窓口での申出受付は行っておりません。原則として郵送での申出や、電話での受付はできません。やむを得ない事由により窓口まで来ることできない場合は、公正証書による申出もありますので詳しくはお問い合わせください。)
開庁時間
※受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
※来庁の際の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますので、ご利用ください。
毎週木曜日 |
午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
---|---|
毎月第2土曜日 |
午前8時30分から午後5時まで |
申出人
- 婚姻届 夫になる方または妻になる方
- 協議離婚届 夫または妻
- 養子縁組届 養親になる方または養子になる方(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 協議養子離縁届 養親または養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 任意認知届 父(認知する方)
※養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は養子が15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
申出に必要なもの
●不受理申出書(各窓口に備え付けてあります)
●申出人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)など有効期限内のもの
※本人確認できない場合は、受付できません。
不受理申出の取下げ
不受理申出が必要なくなったときは、申出人本人が窓口に来て取下げ手続きをしてください。
取下げに必要なもの
●不受理申出の取下げ書(各窓口に備え付けてあります)
●申出人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)など有効期限内のもの
※本人確認できない場合は、受付できません。
お問い合わせ
市民課 戸籍担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6344