離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年3月1日

届出に必要なもの

●「離婚の際に称していた氏を称する届」の届書 1通
 離婚の際に称していた氏を称する届の記載例

●届出人の印鑑(押印は任意です。)
※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

届出期間

離婚の日から3カ月以内 
例)3月1日に離婚なら6月1日まで
※和解離婚・調停離婚は成立日、認諾離婚は認諾日、審判・判決離婚は確定日から3カ月以内

届出の方法

本籍地または住所地の役所へ離婚の際に称していた氏を称する届をご提出ください。

松山市に提出する場合の受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時(通常窓口)

●市民課【総合窓口センター】(市役所本館1階)

新規ウインドウで開きます。支所(北条・中島を含む)、出口出張所

※市民課(市役所本館1階)のみ窓口の時間延長を行っています。
毎週木曜日 午後7時まで(祝日、年末年始を除く)
毎月第2土曜日 午前8時30分から午後5時まで

●ただし、戸籍届(婚姻・出生・死亡など)については、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があり、関連する手続きが完了しないことがあります。

※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますので、ご利用ください。

上記時間帯以外(夜間・休日窓口)

●市役所本館地下1階 夜間休日窓口

●北条支所1階 夜間休日窓口

●中島支所1階 休日窓口へ(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)

※夜間休日窓口、休日窓口では、届書のお預りだけです。
※住所異動や保険の変更など、関連するその他の手続きは夜間・休日窓口では受付できません。後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時)に窓口へお越しください。

離婚の際に称していた氏を称する届に伴う主な手続き

離婚届に伴う主な手続きについてはこちらをごらんください。
※松山市に住所がある人の説明です
住所が松山市でない場合は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。 

お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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