【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年2月28日

令和6年3月1日から戸籍法が一部改正され、以下のことがはじまります。

戸籍謄本等の広域交付

 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本が請求できるようになります。

※コンピューター化されていない一部の戸籍、一部事項証明及び個人事項証明(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、その他戸籍関係の証明書(身分証明書、独身証明書など)は広域交付の対象外です。
■■広域交付の戸籍証明書等について■■
請求方法や交付窓口、手数料など詳しい情報はこちらをご覧ください。

戸籍の届出をする際に戸籍謄本の添付が原則不要

 本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届や転籍届などの戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の戸籍担当職員が審査に必要な本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので戸籍謄本の添付が原則不要になります。

お問い合わせ

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

市民課 証明担当

電話:089-948-6342

市民課 戸籍担当

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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